ガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が令和元年12月20日に公布され、ガソリンの詰め替え販売における本人確認等に関する事項について、令和2年2月1日から施行されることになりました。
今回の改正は、別添のとおり、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成、保存等の対策を講ずることとなりました。
ガソリンは使い方を誤れば非常に危険なものであり、重大な人的被害を伴う事件、事故につながるおそれがあります。
ガソリンなどの危険物の危険性について十分理解し、未然に事件、事故を防ぐため、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
令和元年12月20日付け消防危第186号「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について」
令和元年12月20日付け消防危第197号「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」
給油取扱所(ガソリンスタンド)事業所関係者のみなさまへ |
・ ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用いて行ってください。
・ ガソリンを小分けで販売する際は、身分証の確認や使用目的の問いかけを行ってください。
・ 販売した数量、購入目的の記録等を行ってください。
・ 不審者を発見した際は、最寄りの警察署へ通報してください。
【事業者用】ガソリン購入に係るリーフレット
・ ガソリンを購入する際は、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用意してください。
・ 身分証の提示や使用目的を問われます。
・ セルフガソリンスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に給油することはできません。
(時間を決めて、従業員が携行缶等に詰め替えを行い、販売している場合もあります。)
・ セルフ以外のガソリンスタンドでも、会社の方針で販売を中止しているところもあります。
【顧客用】ガソリン購入に係るリーフレット
ガソリン携行缶を正しく使うポイント
・ ガソリンは気温が-40℃でも気化し小さな火源でも、離れていても引火し爆発する物質です。
・ 灯油用ポリエチレン缶にガソリンを入れることはできません。
・ ガソリンを容器に入れて、長時間、または不必要に保管することは極力控えてください。
・ ガソリン噴出は事故につながりますので、取扱いには十分注意してください。
・ ガソリン携行缶は、「試験確認済証」のラベルのついた製品を選びましょう。
飲食店の消火器設置義務が強化されます。
平成28年12月に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し令和元年10月1日から新たに消火器の設置が義務付けられます。
1 新たに消火器が必要となる飲食店について
飲食店で、次のすべてに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付けられます。
① 建物の延べ面積が150平方メートル未満
※建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は、従来から設置が必要です。
② 飲食店等で飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている。
※こんろなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置(調理油加熱防止装置など)が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません。
〇消火器の法令改正について(平成30年3月28日消防予第246号、平成30年3月28日消防予第247号)
2 消防用設備等の点検・結果報告について
今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。
■機器点検:6か月に1回
■点検報告:1年に1回(最寄りの消防署長あて)
■消防用設備等の点検について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください(平成30年3月28日消防予第250号)。
(消防用設備点検のパンフレットはこちらをご覧ください)
令和2年度危険物安全週間推進標語の募集について
令和2年度危険物安全週間推進標語について、募集の案内がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
令和2年度危険物安全週間推進標語募集リーフレット
令和元年度危険物事故防止対策論文の募集について
令和元年度危険物事故防止対策論文について、募集の案内がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
令和元年度危険物事故防止対策論文募集リーフレット
ガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて
令和元年7月18日、京都府京都市伏見区のアニメーション制作会社において、極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。
本火災の詳細については、管轄する消防本部等において、現在調査中ですが、ガソリンをまいて火をつけたものとみられることから、給油取扱所におけるガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて消防庁から通知がなされました。
ガソリンは使い方を誤れば非常に危険なものであり、重大な人的被害を伴う事件、事故につながるおそれがあります。
ガソリンなどの危険物の危険性について十分理解し、未然に事件、事故を防ぐため、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
給油取扱所(ガソリンスタンド)事業所関係者のみなさまへ |
・ ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用いて行ってください。
・ ガソリンを小分けで販売する際は、身分証の確認や使用目的の問いかけを行ってください。
・ 販売した数量、購入目的の記録等を行ってください。
・ 不審者を発見した際は、最寄りの警察署へ通報してください。
給油取扱所事業者向けリーフレット
・ ガソリン等を購入する際は、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用意してください。
・ 身分証の提示や使用目的を問われることがあります。
・ セルフガソリンスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に給油することはできません。
(時間を決めて、従業員が携行缶等に詰め替えを行い、販売している場合もあります。)
・ セルフ以外のガソリンスタンドでも、会社の方針で販売を中止しているところもあります。
ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット
ガソリン携行缶を正しく使うポイント
・ ガソリンは気温が-40℃でも気化し小さな火源でも、離れていても引火し爆発する物質です。
・ 灯油用ポリエチレン缶にガソリンを入れることはできません。
・ ガソリンを容器に入れて、長時間、または不必要に保管することは極力控えてください。
・ ガソリン噴出は事故につながりますので、取扱いには十分注意してください。
・ ガソリン携行缶は、「試験確認済証」のラベルのついた製品を選びましょう。
エアゾール式簡易消火具における不具合の発生について
エアゾール式簡易消火具の不具合について情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
【事務連絡】エアゾール式簡易消火具の不具合に係る注意喚起等について
(別添1)エアゾール式簡易消火具事故発生状況
(別添2)エアゾール式簡易消火具パンフレット
エアゾール式簡易消火具における不具合の発生について
エアゾール式簡易消火具の不具合について情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
【事務連絡】エアゾール式簡易消火具における不具合の発生について
(別添)消火スプレー(エアゾール式簡易消火具)の製品回収について
消防設備士に対する講習の受講義務について
消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。
他、詳細はこちらを参考にしてください(PDF)
札幌市爆発火災を踏まえた廃エアゾール製品等の排出時の火災防止について
札幌市爆発火災を踏まえた廃エアゾール製品等の排出時の火災防止について、注意喚起等の情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
エアゾール協会リーフレット
住宅用火災警報器における不具合の発生について
住宅用火災警報器の不具合について、情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
【事務連絡】住宅用火災警報器における不具合の発生について
別添1 【報道発表】光電式住宅用防災警報器の自主回収・交換について
別添2 【お客様用】光電式住宅用防災警報器の交換のお知らせ
【参考資料】光電式住宅用防災警報器販売履歴状況(平成30年12月11日時点)※2018年2月製造ロット販売分