お知らせ

飲食店の消火器設置義務が強化されます。

平成28年12月に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し令和元年10月1日から新たに消火器の設置が義務付けられます。

1 新たに消火器が必要となる飲食店について

飲食店で、次のすべてに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付けられます。

① 建物の延べ面積が150平方メートル未満

※建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は、従来から設置が必要です。

② 飲食店等で飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている。

※こんろなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置(調理油加熱防止装置など)が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません。

〇消火器の法令改正について(平成30年3月28日消防予第246号平成30年3月28日消防予第247号

2 消防用設備等の点検・結果報告について

今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。

■機器点検:6か月に1回

■点検報告:1年に1回(最寄りの消防署長あて)

■消防用設備等の点検について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください(平成30年3月28日消防予第250号)。

(消防用設備点検のパンフレットはこちらをご覧ください)

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