ガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて
令和元年7月18日、京都府京都市伏見区のアニメーション制作会社において、極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。
本火災の詳細については、管轄する消防本部等において、現在調査中ですが、ガソリンをまいて火をつけたものとみられることから、給油取扱所におけるガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて消防庁から通知がなされました。
ガソリンは使い方を誤れば非常に危険なものであり、重大な人的被害を伴う事件、事故につながるおそれがあります。
ガソリンなどの危険物の危険性について十分理解し、未然に事件、事故を防ぐため、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
給油取扱所(ガソリンスタンド)事業所関係者のみなさまへ |
・ ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用いて行ってください。
・ ガソリンを小分けで販売する際は、身分証の確認や使用目的の問いかけを行ってください。
・ 販売した数量、購入目的の記録等を行ってください。
・ 不審者を発見した際は、最寄りの警察署へ通報してください。
ガソリンを携行缶で購入されるみなさまへ |
・ ガソリン等を購入する際は、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用意してください。
・ 身分証の提示や使用目的を問われることがあります。
・ セルフガソリンスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に給油することはできません。
(時間を決めて、従業員が携行缶等に詰め替えを行い、販売している場合もあります。)
・ セルフ以外のガソリンスタンドでも、会社の方針で販売を中止しているところもあります。
ガソリンの取扱いについての注意 |
ガソリン携行缶を正しく使うポイント
・ ガソリンは気温が-40℃でも気化し小さな火源でも、離れていても引火し爆発する物質です。
・ 灯油用ポリエチレン缶にガソリンを入れることはできません。
・ ガソリンを容器に入れて、長時間、または不必要に保管することは極力控えてください。
・ ガソリン噴出は事故につながりますので、取扱いには十分注意してください。
・ ガソリン携行缶は、「試験確認済証」のラベルのついた製品を選びましょう。