令和2年度危険物安全週間推進標語の募集について
令和2年度危険物安全週間推進標語について、募集の案内がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
令和2年度危険物安全週間推進標語について、募集の案内がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
令和元年度危険物事故防止対策論文について、募集の案内がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
令和元年7月18日、京都府京都市伏見区のアニメーション制作会社において、極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。
本火災の詳細については、管轄する消防本部等において、現在調査中ですが、ガソリンをまいて火をつけたものとみられることから、給油取扱所におけるガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて消防庁から通知がなされました。
ガソリンは使い方を誤れば非常に危険なものであり、重大な人的被害を伴う事件、事故につながるおそれがあります。
ガソリンなどの危険物の危険性について十分理解し、未然に事件、事故を防ぐため、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
給油取扱所(ガソリンスタンド)事業所関係者のみなさまへ |
・ ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用いて行ってください。
・ ガソリンを小分けで販売する際は、身分証の確認や使用目的の問いかけを行ってください。
・ 販売した数量、購入目的の記録等を行ってください。
・ 不審者を発見した際は、最寄りの警察署へ通報してください。
ガソリンを携行缶で購入されるみなさまへ |
・ ガソリン等を購入する際は、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用意してください。
・ 身分証の提示や使用目的を問われることがあります。
・ セルフガソリンスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に給油することはできません。
(時間を決めて、従業員が携行缶等に詰め替えを行い、販売している場合もあります。)
・ セルフ以外のガソリンスタンドでも、会社の方針で販売を中止しているところもあります。
ガソリンの取扱いについての注意 |
・ ガソリンは気温が-40℃でも気化し小さな火源でも、離れていても引火し爆発する物質です。
・ 灯油用ポリエチレン缶にガソリンを入れることはできません。
・ ガソリンを容器に入れて、長時間、または不必要に保管することは極力控えてください。
・ ガソリン噴出は事故につながりますので、取扱いには十分注意してください。
・ ガソリン携行缶は、「試験確認済証」のラベルのついた製品を選びましょう。
エアゾール式簡易消火具の不具合について情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
エアゾール式簡易消火具の不具合について情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。
札幌市爆発火災を踏まえた廃エアゾール製品等の排出時の火災防止について、注意喚起等の情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
住宅用火災警報器の不具合について、情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
別添1 【報道発表】光電式住宅用防災警報器の自主回収・交換について
【参考資料】光電式住宅用防災警報器販売履歴状況(平成30年12月11日時点)※2018年2月製造ロット販売分
エアゾール式簡易消火具の不具合について、注意喚起等の情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
危険物運搬容器の誤表示について情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。