令和2年7月豪雨に伴う通電火災対策の徹底について
通電火災対策について情報提供がありましたのでお知らせします。
地域住民及び防火対象物の関係者にあっては、下記の点について留意くださるようお願いいたします。
水害により停電が発生した場合の留意事項
(1)停電中は電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから離脱すること。
(2)停電中に自宅等を離れる際はブレーカーを落とすこと。
(3)再通電時には、漏水等により電気機器等が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器を使用すること。
(4)建物や電気機器に外見上の損傷がなくとも、壁内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電から長時間経過した後、火災に至る場合があるため、煙の発生等の異常を発見した際は直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡すること。
令和2年7月豪雨に伴う通電火災対策の徹底について
また、下記の映像資料も活用くださるようお願いいたします。
総務省消防庁防災対策映像作品URL
飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について
今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、レジカウンター等への飛沫防止用シートの設置が増えているところです。
飛沫防止用シートについては、材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから、防火対象物の関係者にあっては、下記の点について留意くださるようおねがいします。
飛沫防止用シートを使用する上での留意事項
1.火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離をとること。
2.スプリンクラー設備の散水障害が生じない位置に設置するととともに、自動火災報知設備の感知器の未警戒部分が生じないようにすること。
3.避難の支障とならないよう設置すること。
4.必要に応じて難燃性または不燃性のものの使用を検討すること。
【参考資料】飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について
一般社団法人青森県消防設備保守協会開催の各種講習について
一般社団法人青森県消防設備保守協会開催の各種講習について、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、7月まで開催予定であった講習について、中止もしくは再度日程を調整することとなりました。
詳細にあっては、別添「令和2年度各種講習実施計画」をご覧ください。
消防法施行規則の一部を改正する省令に伴う様式の改正について(令和2年4月1日消防予第62号)
令和2年4月1日消防予第62号において消防法施行規則の一部を改正する省令が4月1日に公布され、公布の日から施行することとなりました。
改正通知の内容はこちら【消防予第62号】「消防法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について
新様式にあっては「届出等の様式ダウンロード」内の「消防用設備関係」、「 防火・防災管理関係」となります。
また、改正前の様式にあっては施行日から起算して六ヶ月を経過するまでの間使用することができます。
オーブントースターの安全な使用に関する調査の実施結果について
オーブントースターの安全な使用に関する調査の実施結果について情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
【別添1】調査結果概要版
【別添2】調査結果詳細版
違反対象物に係る公表制度について
消防職員による立入検査において、重大な消防法令違反が認められた場合、その違反が是正されるまでの間、北部上北広域事務組合のホームページで違反の内容などを公表するものです。
飲食店・百貨店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で避難をすることが難しい人が利用する防火対象物を対象としています。
(消防法施行令別表第1に示される特定防火対象物)別表はこちら
防火対象物に義務付けられた以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
・建物の名称
・建物の所在地
・違反の内容
・公表日
北部上北広域事務組合のホームページで公表します。
消防職員による立入検査において重大な消防法令違反を把握し、関係者に通知した後、14日を経過しても違反が継続している場合に公表します。
公表した防火対象物で違反の内容が改善された場合は、速やかにホームページから削除します。
違反対象物一覧表
建物の増築、改築及び用途変更を行う場合、新たな消防用設備などの設置又は既存消防用設備の改修及び増設などが必要になることがあります。事前に最寄りの消防機関へお問い合わせください。
公表制度のリーフレットはこちら
令和2年4月1日から違反対象物に係る公表制度が始まります。
平成24年に発生した広島県のホテル火災(死者7人)や平成25年に発生した長崎県の認知症高齢者グループホーム火災(死者5人)などの死傷者が多数発生した火災を受け、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物の情報を公表することにより、利用者が自らその危険性に関する情報を入手することで、その対象物の利用について判断することができるよう北部上北広域事務組合火災予防条例の一部を改正し「違反対象物に係る公表制度」を開始するものです。
令和2年4月1日
消防職員による立入検査において、重大な消防法令違反が認められた場合、その違反が是正されるまでの間、北部上北広域事務組合のホームページで違反の内容などを公表するものです。
飲食店・百貨店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で避難をすることが難しい人が利用する防火対象物を対象としています。
(消防法施行令別表第1に示される特定防火対象物)別表はこちら
防火対象物に義務付けられた以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
・建物の名称
・建物の所在地
・違反の内容
・公表日
北部上北広域事務組合のホームページで公表します。
消防職員による立入検査において重大な消防法令違反を把握し、関係者に通知した後、14日を経過しても違反が継続している場合に公表します。
公表した防火対象物で違反の内容が改善された場合は、速やかにホームページから削除します。
建物の増築、改築及び用途変更を行う場合、新たな消防用設備などの設置又は既存消防用設備の改修及び増設などが必要になることがあります。事前に最寄りの消防機関へお問い合わせください。
公表制度のリーフレットはこちら
給油取扱所における容器への詰替えに係る法令遵守の徹底等について
給油取扱所における容器への詰替えに係る法令遵守の徹底等について情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
給油取扱所における容器への詰替えに係る法令遵守の徹底等について
別添資料
ガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が令和元年12月20日に公布され、ガソリンの詰め替え販売における本人確認等に関する事項について、令和2年2月1日から施行されることになりました。
今回の改正は、別添のとおり、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成、保存等の対策を講ずることとなりました。
ガソリンは使い方を誤れば非常に危険なものであり、重大な人的被害を伴う事件、事故につながるおそれがあります。
ガソリンなどの危険物の危険性について十分理解し、未然に事件、事故を防ぐため、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
令和元年12月20日付け消防危第186号「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について」
令和元年12月20日付け消防危第197号「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」
給油取扱所(ガソリンスタンド)事業所関係者のみなさまへ |
・ ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用いて行ってください。
・ ガソリンを小分けで販売する際は、身分証の確認や使用目的の問いかけを行ってください。
・ 販売した数量、購入目的の記録等を行ってください。
・ 不審者を発見した際は、最寄りの警察署へ通報してください。
【事業者用】ガソリン購入に係るリーフレット
・ ガソリンを購入する際は、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用意してください。
・ 身分証の提示や使用目的を問われます。
・ セルフガソリンスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に給油することはできません。
(時間を決めて、従業員が携行缶等に詰め替えを行い、販売している場合もあります。)
・ セルフ以外のガソリンスタンドでも、会社の方針で販売を中止しているところもあります。
【顧客用】ガソリン購入に係るリーフレット
ガソリン携行缶を正しく使うポイント
・ ガソリンは気温が-40℃でも気化し小さな火源でも、離れていても引火し爆発する物質です。
・ 灯油用ポリエチレン缶にガソリンを入れることはできません。
・ ガソリンを容器に入れて、長時間、または不必要に保管することは極力控えてください。
・ ガソリン噴出は事故につながりますので、取扱いには十分注意してください。
・ ガソリン携行缶は、「試験確認済証」のラベルのついた製品を選びましょう。
飲食店の消火器設置義務が強化されます。
平成28年12月に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し令和元年10月1日から新たに消火器の設置が義務付けられます。
1 新たに消火器が必要となる飲食店について
飲食店で、次のすべてに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付けられます。
① 建物の延べ面積が150平方メートル未満
※建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は、従来から設置が必要です。
② 飲食店等で飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている。
※こんろなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置(調理油加熱防止装置など)が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません。
〇消火器の法令改正について(平成30年3月28日消防予第246号、平成30年3月28日消防予第247号)
2 消防用設備等の点検・結果報告について
今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。
■機器点検:6か月に1回
■点検報告:1年に1回(最寄りの消防署長あて)
■消防用設備等の点検について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください(平成30年3月28日消防予第250号)。
(消防用設備点検のパンフレットはこちらをご覧ください)