令和5年度消防設備士講習のご案内について

令和5年度消防設備士講習の日程について、お知らせいたします。

案内及び申込書は、消防本部及び最寄りの消防署で準備しております。

日程は別添資料のとおりとなっております。

令和5年度消防設備士講習案内

詳しくは最寄りの消防署または消防本部にお問い合わせください。

消防本部(予防課)  0175-64-0650

野辺地消防署     0175-64-3126

横浜消防署      0175-78-2119

六ヶ所消防署     0175-72-2301

また、最新情報等については一般社団法人青森県消防設備保守協会HPをご確認ください。

※消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。

消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。

他、詳細はこちらを参考にしてください(PDF)

令和5年度上北地区山火事防止宣伝パレードの実施について

広く住民に山火事予防意識の啓発を図るとともに、予防対策を強化し、森林の保全と地域の安全に資することを

目的とし、令和5年4月14日(金)に上北地区山火事防止宣伝パレードを実施致しました。

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年末・年始火災特別警戒の実施について

年末・年始火災特別警戒は、暖房器具及び調理器具等の取扱いが非常に多くなる時季を迎えるにあたり、一般家庭を中心とした火災を未然に防止し、身体及び財産の保護を目的として実施します。

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2022年全国統一防火標語 『 お出かけは マスク戸締り 火の用心 』

実施期間:令和4年12月28日(水)~令和5年1月3日(火)

実施事項:防災行政無線による広報、消防車両による巡回、各種媒体による広報活動

【受付終了】令和4年度 甲種防火管理新規講習の実施について

※甲種防火管理新規講習の受付は終了しました。

令和4年度甲種防火管理再講習の案内

令和4年度甲種防火管理再講習の案内

 

消防法施行規則第2条の3第1項に定める甲種防火管理再講習を下記のとおり開催します。

申込みの詳細については「令和4年度甲種防火管理再講習案内」を参照のうえ、「甲種防火管理再講習申込書」により北部上北広域事務組合消防本部予防課に申し込み下さい。

 

1 講習実施機関   北部上北広域事務組合消防本部

 

2 定    員   30名

 

3 講 習 日 時   令和4年11月2日(水)9時20分~12時まで

 

※受付:8時50分~9時10分

 

4 講 習 会 場   野辺地町立中央公民館 2階第3会議室

 

5 テキスト等   2,000円(テキスト代含む。)

 

※テキストは講習当日にお渡しします。

 

6 申 込 期 間   令和4年10月3日(月)

~令和4年10月14日(金)まで

 

※8時30分~午後4時30分(土日・祝祭日除く。)

 

 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合がございますので、ご了承ください。

令和4年度 甲種防火管理新規講習の実施予定について

消防本部では、甲種防火管理新規講習の実施を予定しています。

日  程:令和4年10月13日、14日(2日間)

開催案内:防火管理者が必要な事業所等に開催案内を送付するほか、改めてホームページに掲載いたします。

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により講習を中止する場合があります。

【令和3年度石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテスト】消防庁長官賞(奨励賞)受賞

総務省消防庁主催の「令和3年度石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテスト」が、9月上旬から10月中旬にかけて実施され、管内からむつ小川原石油備蓄株式会社六ヶ所事業所の自衛防災組織が参加し、消防庁長官賞(奨励賞)を受賞しました。

当消防本部において、令和3年12月27日に表彰伝達式を実施しています。

本コンテストは、石油コンビナート等における自衛防災組織の技能及び士気の向上をもって石油コンビナート等の防災体制の充実強化を図ることを目的に行われています。

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                         表彰伝達式

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                          記念撮影

甲種防火管理新規講習中止のお知らせ

青森県内の新型コロナウイルス感染症の感染が急激に拡大している状況を踏まえ、受講者様の健康と安全・安心を考慮した結果、9月16日(木)、17日(金)に開催予定でありました甲種防火管理講習新規講習を中止することといたしました。申込をされていた皆様方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

令和3年8月30日

北部上北広域事務組合消防本部

消火器による事故防止の注意喚起

 

1.  消防法第 17 条の3の3の規定に基づき、消防用設備等の点検及び報告が義務づけられているとともに、当該規定に違反する者は、消防法第44条第11号の規定等による罰則の対象となります。
2.  点検基準において、消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについては、耐圧性能に関する点検を実施することとされていること。特に加圧式の消火器については、破裂事故が発生するおそれが高くなるため、適切な点検又は交換等が必要となります。
3.  消火器は、通行又は避難に支障が無く、かつ、消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で、使用に際して、容易に持ち出すことができる位置に設置する必要があること。特に、本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場、温泉地等)、著しく湿気の多い箇所(厨房等)、たえず潮風又は雨雪にさらされている箇所等に設置されているものは、適当な防護措置を講じることが求められます。
4.  著しい腐食等が認められるものは、破裂事故のおそれが高いことから、直ちに当該消火器の使用を中止し、人が触れることの無いよう必要な措置を講ずるとともに、速やかに交換等を行うこと。なお、廃棄に際しては、「廃消火器リサイクルシステム回収窓口について(情報提供)」(平成22年3月19日付け事務連絡)を参考として、リサイクルに係る適切な措置を講じてください。

また、次のいずれかに該当するものについても、速やかに適切な点検又は交換等を行う必要があります。

(ア) 製造から10年を経過した加圧式のもので、かつ、10年以上点検を実施していないもの
(イ) 平成23年1月1日以降に製造された消火器については、「標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限」として、当該消火器に表示された期間又は期限を経過しているもの
5.  消防法第8条の規定により、防火管理者を定めるべき防火対象物の管理について権原を有する者は、消防計画に基づく消防用設備等の点検等、防火管理者に必要な業務を行わせてください。

 

 

 

 

 

 

 

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