消防法施行規則の一部を改正する省令に伴う様式の改正について(令和2年4月1日消防予第62号)

令和2年4月1日消防予第62号において消防法施行規則の一部を改正する省令が4月1日に公布され、公布の日から施行することとなりました。

改正通知の内容はこちら【消防予第62号】「消防法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について

新様式にあっては「届出等の様式ダウンロード」内の「消防用設備関係」、「 防火・防災管理関係」となります。

また、改正前の様式にあっては施行日から起算して六ヶ月を経過するまでの間使用することができます。

 

オーブントースターの安全な使用に関する調査の実施結果について

オーブントースターの安全な使用に関する調査の実施結果について情報提供がありましたのでお知らせします。

詳細にあっては下記資料をご覧ください。

【別添1】調査結果概要版

【別添2】調査結果詳細版

違反対象物に係る公表制度について

 

 公表制度の概要

消防職員による立入検査において、重大な消防法令違反が認められた場合、その違反が是正されるまでの間、北部上北広域事務組合のホームページで違反の内容などを公表するものです。

 

 公表の対象となる防火対象物(建物)

飲食店・百貨店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で避難をすることが難しい人が利用する防火対象物を対象としています。

(消防法施行令別表第1に示される特定防火対象物)別表はこちら

 

公表の対象となる消防法令違反

防火対象物に義務付けられた以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

 

公表する内容

・建物の名称

・建物の所在地

・違反の内容

・公表日

 

 公表の方法

北部上北広域事務組合のホームページで公表します。

 

 公表までの流れ

消防職員による立入検査において重大な消防法令違反を把握し、関係者に通知した後、14日を経過しても違反が継続している場合に公表します。

公表した防火対象物で違反の内容が改善された場合は、速やかにホームページから削除します。

 

公表されている対象物一覧

違反対象物一覧表

 

 防火対象物の関係者の方へ

建物の増築、改築及び用途変更を行う場合、新たな消防用設備などの設置又は既存消防用設備の改修及び増設などが必要になることがあります。事前に最寄りの消防機関へお問い合わせください。

 

 公表制度のリーフレット

公表制度のリーフレットはこちら

令和2年4月1日から違反対象物に係る公表制度が始まります。

 違反対象物に係る公表制度の目的

平成24年に発生した広島県のホテル火災(死者7人)や平成25年に発生した長崎県の認知症高齢者グループホーム火災(死者5人)などの死傷者が多数発生した火災を受け、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物の情報を公表することにより、利用者が自らその危険性に関する情報を入手することで、その対象物の利用について判断することができるよう北部上北広域事務組合火災予防条例の一部を改正し「違反対象物に係る公表制度」を開始するものです。

 

施行日 

令和2年4月1日

 

 公表制度の概要

消防職員による立入検査において、重大な消防法令違反が認められた場合、その違反が是正されるまでの間、北部上北広域事務組合のホームページで違反の内容などを公表するものです。

 

 公表の対象となる防火対象物(建物)

飲食店・百貨店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で避難をすることが難しい人が利用する防火対象物を対象としています。

(消防法施行令別表第1に示される特定防火対象物)別表はこちら

 

公表の対象となる消防法令違反

防火対象物に義務付けられた以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

 

公表する内容

・建物の名称

・建物の所在地

・違反の内容

・公表日

 

 公表の方法

北部上北広域事務組合のホームページで公表します。

 

 公表までの流れ

消防職員による立入検査において重大な消防法令違反を把握し、関係者に通知した後、14日を経過しても違反が継続している場合に公表します。

公表した防火対象物で違反の内容が改善された場合は、速やかにホームページから削除します。

 

 防火対象物の関係者の方へ

建物の増築、改築及び用途変更を行う場合、新たな消防用設備などの設置又は既存消防用設備の改修及び増設などが必要になることがあります。事前に最寄りの消防機関へお問い合わせください。

 

 公表制度のリーフレット

公表制度のリーフレットはこちら

「新型コロナウィルス感染症」について

 中華人民共和国湖北省武漢市において、昨年12月以降新型コロナウィルス感染症の発生が複数報告されて以来、世界各地で患者発生報告が続いています。

 現在のところ、県内での患者発生の報告はありませんが、住民の不安を軽減するとともに、まん延を防止する目的で「帰国者・接触者相談センター」が開設されました。

 下記疑い例(※)に該当する場合は、医療機関を受診する前にまず「帰国者・接触者相談センター(上十三保健所)」へ電話によりお問い合わせください。

(※)次のⅠ及びⅡを満たす場合を「疑い例」という。

Ⅰ 発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状を有している

Ⅱ 発症から2週間以内に、以下の(ア)、(イ)のいずれかを満たす

(ア)武漢市を含む湖北省への渡航歴がある

(イ)武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人、との接触歴がある

 

≪お問い合わせ≫

帰国者・接触者相談センター(上十三保健所)

☎ 0176-23-4261

 

 救急車を要請(119番)する場合に、発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状を有している場合などに渡航歴や、接触歴などをおたずねする場合がありますのでご協力お願いします。
 また、救急隊が確認する場合もありますので情報提供をお願いいたします。

 

ガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が令和元年12月20日に公布され、ガソリンの詰め替え販売における本人確認等に関する事項について、令和2年2月1日から施行されることになりました。

今回の改正は、別添のとおり、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成、保存等の対策を講ずることとなりました。

ガソリンは使い方を誤れば非常に危険なものであり、重大な人的被害を伴う事件、事故につながるおそれがあります。

ガソリンなどの危険物の危険性について十分理解し、未然に事件、事故を防ぐため、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。

 

改正通知内容

令和元年12月20日付け消防危第186号「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について」

令和元年12月20日付け消防危第197号「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」

 

給油取扱所(ガソリンスタンド)事業所関係者のみなさまへ

・ ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用いて行ってください。

・ ガソリンを小分けで販売する際は、身分証の確認や使用目的の問いかけを行ってください。

・ 販売した数量、購入目的の記録等を行ってください。

・ 不審者を発見した際は、最寄りの警察署へ通報してください。

【事業者用】ガソリン購入に係るリーフレット

 

ガソリンを携行缶で購入されるみなさまへ

・ ガソリンを購入する際は、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用意してください。

・ 身分証の提示や使用目的を問われます。

・ セルフガソリンスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に給油することはできません。

(時間を決めて、従業員が携行缶等に詰め替えを行い、販売している場合もあります。)

・ セルフ以外のガソリンスタンドでも、会社の方針で販売を中止しているところもあります。

【顧客用】ガソリン購入に係るリーフレット

 

ガソリンの取扱いについての注意

ガソリン携行缶を正しく使うポイント

・ ガソリンは気温が-40℃でも気化し小さな火源でも、離れていても引火し爆発する物質です。

・ 灯油用ポリエチレン缶にガソリンを入れることはできません。

・ ガソリンを容器に入れて、長時間、または不必要に保管することは極力控えてください。

・ ガソリン噴出は事故につながりますので、取扱いには十分注意してください。

・ ガソリン携行缶は、「試験確認済証」のラベルのついた製品を選びましょう。

飲食店の消火器設置義務が強化されます。

平成28年12月に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し令和元年10月1日から新たに消火器の設置が義務付けられます。

1 新たに消火器が必要となる飲食店について

飲食店で、次のすべてに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付けられます。

① 建物の延べ面積が150平方メートル未満

※建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は、従来から設置が必要です。

② 飲食店等で飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている。

※こんろなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置(調理油加熱防止装置など)が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません。

〇消火器の法令改正について(平成30年3月28日消防予第246号平成30年3月28日消防予第247号

2 消防用設備等の点検・結果報告について

今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。

■機器点検:6か月に1回

■点検報告:1年に1回(最寄りの消防署長あて)

■消防用設備等の点検について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください(平成30年3月28日消防予第250号)。

(消防用設備点検のパンフレットはこちらをご覧ください)

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