バイスタンダー見舞金制度について

【バイスタンダー見舞金とは】

 バイスタンダー(北部上北広域事務組合消防本部が管轄する地域内における救急現場に居合わせた者をいう。以下同じ。)が応急手当の実施により北部上北広域事務組合消防本部の救急業務に協力し、その応急手当の実施に伴い感染症のり患が疑われた際の検査費用を、見舞金として支給することでその損害を軽減し、誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及啓発を推進することを目的としています。

【適用要件】

 バイスタンダーが偶発的な事故により感染症にり患した疑いのある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを北部上北広域事務組合消防本部が客観的に判断できるときに見舞金を支給します。

【見舞金の支給】

適用要件に該当する者(以下「見舞金支給対象者」という。)が、感染症の検査を受けた場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。

※ 一部支給が認められない場合もございますので、「バイスタンダー応急手当に係る見舞金支給要領」内の「5 見舞金の支給を認めない場合」をご参照ください。

【事故の報告】

見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が見舞金の支給を受けようとするときは、その原因となった事故の日を含めて30 日以内に事故発生の状況を、北部上北広域事務組合消防本部に届け出の必要があります。

【見舞金の請求】

見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が、見舞金の支給を受けようとするときは、下記に定める書類の提出が必要となります。

①応急手当に関わる見舞金請求書

②見舞金支給対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等)

③医療機関で「感染検査」を実施したことを証明する書類(診療証明書、検査結果報告書等)

※ 第三者に委任する場合は、委任を証する書類(委任状等が必要ですのでお問合せください。)

 

【問合せ及びご相談窓口】

北部上北広域事務組合消防本部 警防課

〒039-3142 青森県上北郡野辺地町字田狭沢40-9

電話番号:0175-64-0150

FAX番号:0175-64-0665

 

【ダウンロード】バイスタンダー応急手当に係る見舞金支給要領

【ダウンロード】応急手当に係る見舞金請求書

【ダウンロード】応急手当に係る見舞金請求書(記入例)

年末・年始火災特別警戒の実施について

年末・年始の期間中、年末・年始火災特別警戒を実施します。

標語『 その火事を 防ぐあなたに 金メダル 』

この警戒は、年末・年始における暖房器具及び調理器具等の取り扱いが非常に多くなる時季を迎えるにあたり、一般家庭を中心とした火災を未然に防止し、身体及び財産の保護を目的としています。

火気の取扱については十分注意しましょう。

不適切な消防用設備等点検における注意喚起リーフレットについて

消防用設備等の点検において、不適切な点検業務が行われている事例が報告されております。このことから、防火対象物の関係者に対して不適切な点検が行われている実態を注意喚起し、点検業務が適正に行われるようにすることを目的に、リーフレットが作成されました。

 

パンフレットはこちらをご覧ください。

不適切な消防用設備等点検における注意喚起リーフレット

 

消防用設備等点検パンフレットについて

小規模な防火対象物の関係者が御自身で点検及び報告を行っていただくことを支援するため、消火器、非常警報器具、誘導標識及び特定小規模施設用自動火災報知設備の点検方法並びに点検結果報告への記載方法等についてのパンフレットが作成されました。

 

パンフレットはこちらをご覧ください。

消防設備等点検報告パンフレット

 

 

飛沫防止用のシート設置に係る留意事項について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、レジカウンター等への飛沫防止用シートの設置が増えているところです。

飛沫防止用シートについては、材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから、防火対象物の関係者にあっては、下記の点について留意くださるようおねがいします。

飛沫防止用シートを使用する上での留意事項

1.火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離をとること。

2.スプリンクラー設備の散水障害が生じない位置に設置するととともに、自動火災報知設備の感知器の未警戒部分が生じないようにすること。

3.避難の支障とならないよう設置すること。

4.必要に応じて難燃性または不燃性のものの使用を検討すること。

飛沫防止用シート注意喚起リーフレット

 

台風接近に伴う通電火災対策の徹底について

今後、台風の影響により、広範囲にわたる長時間停電の発生が懸念される場合があります。

停電からの再通電時において、電気機器又は電気配線からの火災が発生することがありますので、地域住民及び防火対象物の関係者にあっては、下記の点について留意くださるようお願いいたします。

水害により停電が発生した場合の留意事項

(1)停電中は電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから離脱すること。

(2)避難のため自宅等を離れる際はブレーカーを落とすこと。

(3)再通電時には、漏水等により電気機器等が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器を使用すること。

(4)建物や電気機器に外見上の損傷がなくとも、壁内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電から長時間経過した後、火災に至る場合があるため、煙の発生等の異常を発見した際は直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡すること。

台風第10号に伴う通電火災対策の徹底について

消毒用アルコールの容器に係る適正な表示について

新型コロナウイルス感染症対応の一環として、消毒用アルコールの増産・流通が図られているところですが、一部製品において危険物の容器としての表示が適切になされていない例が見られるとともに、容器の表示に関する問い合わせも増えてきている状況です。
このような状況を踏まえ、消毒用アルコールの容器に係る適正な表示について、必要な項目や具体的な例等を下記のとおりまとめました。

消毒用アルコールの容器に係る適正な表示例
1 最大容積が500ミリリットルを超える容器の表示
  容器の外部に「危険物の品名」、「危険物等級Ⅱ」、「化学名」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」の表示を行うこと。

なお、表示の字体、大きさ及び色は問わない。

2 最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示
  容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁または火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の表示を行うこと。

なお、危険物の通称名としては「エタノール」や「消毒用エタノール」、火気厳禁と同一の意味を有する他の表示としては「火気の近くで使用しないでください」や「火気を近づけないでください」等の例があること。

福島県郡山市で発生した爆発事故を踏まえた飲食店の防火対策に係る注意喚起等について

令和2年7月30日に2福島県郡山市で発生した飲食店の爆発事故では、これまでのところ、死者1名、負傷者19名(重傷者2名、軽傷17名)の被害が発生しています。

現在、この火災について関係当局により、爆発火災原因の究明が行われているところであります。

現時点で出火原因等は特定されていませんが、屋内のガス配管の腐食箇所から液化石油ガス(LPガス)が漏洩し、何らかの火源により引火、爆発した可能性が考えられます。

このような状況を踏まえ、類似事故の発生を防止するため、ガス機器を取り扱う防火対象物の関係者にあっては下記の点について留意くださるようお願いいたします。

 

留意事項

ガス機器の適切な維持管理について

(1) ガス機器の定期的な清掃やメンテナンスを行うこと。

(2) ガス機器に異常を感じた場合やガス配管等に破損や著しい腐食等がある場合は直ちに使用を中止するとともに、緊急連絡先やメーカーに連絡し、修理等を依頼すること。

(3) 休業等でガスを長期間使用しない場合や事業を再開する場合は、液化石油ガス販売業者に連絡すること。

注意喚起リーフレット

 

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