バイスタンダー見舞金制度について
【バイスタンダー見舞金とは】
バイスタンダー(北部上北広域事務組合消防本部が管轄する地域内における救急現場に居合わせた者をいう。以下同じ。)が応急手当の実施により北部上北広域事務組合消防本部の救急業務に協力し、その応急手当の実施に伴い感染症のり患が疑われた際の検査費用を、見舞金として支給することでその損害を軽減し、誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及啓発を推進することを目的としています。
【適用要件】
バイスタンダーが偶発的な事故により感染症にり患した疑いのある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを北部上北広域事務組合消防本部が客観的に判断できるときに見舞金を支給します。
【見舞金の支給】
適用要件に該当する者(以下「見舞金支給対象者」という。)が、感染症の検査を受けた場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。
※ 一部支給が認められない場合もございますので、「バイスタンダー応急手当に係る見舞金支給要領」内の「5 見舞金の支給を認めない場合」をご参照ください。
【事故の報告】
見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が見舞金の支給を受けようとするときは、その原因となった事故の日を含めて30 日以内に事故発生の状況を、北部上北広域事務組合消防本部に届け出の必要があります。
【見舞金の請求】
見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が、見舞金の支給を受けようとするときは、下記に定める書類の提出が必要となります。
①応急手当に関わる見舞金請求書
②見舞金支給対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等)
③医療機関で「感染検査」を実施したことを証明する書類(診療証明書、検査結果報告書等)
※ 第三者に委任する場合は、委任を証する書類(委任状等が必要ですのでお問合せください。)
【問合せ及びご相談窓口】
北部上北広域事務組合消防本部 警防課
〒039-3142 青森県上北郡野辺地町字田狭沢40-9
電話番号:0175-64-0150
FAX番号:0175-64-0665