平成29年度下北・上十三地区予防担当者会議が開催されました。
平成29年8月25日(金)、当消防本部庁舎内において下北・上十三地区予防担当者会議が開催されました。近隣消防本部である、下北地域広域行政事務組合消防本部・三沢市消防本部・十和田地域広域事務組合消防本部・中部上北広域事業組合消防本部と当消防本部の火災予防担当者が集まり、複雑多様化する予防行政に対し的確に対応し火災予防業務の一層の推進を図るべく、議題を持ち合い議論を重ねました。
平成29年8月25日(金)、当消防本部庁舎内において下北・上十三地区予防担当者会議が開催されました。近隣消防本部である、下北地域広域行政事務組合消防本部・三沢市消防本部・十和田地域広域事務組合消防本部・中部上北広域事業組合消防本部と当消防本部の火災予防担当者が集まり、複雑多様化する予防行政に対し的確に対応し火災予防業務の一層の推進を図るべく、議題を持ち合い議論を重ねました。
平成29年7月12日(水)青森県石油コンビナート等防災計画に基づき、むつ小川原地区石油コンビナート等特別防災区域における各種災害を想定し、防災関係機関が一体となって訓練を実施する事により、災害発生時の防災関係機関相互の連絡協調の確立と災害応急対策における実践的能力を涵養し、もって災害応急対策の迅速化、的確化を図ることを目的とし、「平成29年度むつ小川原地区石油コンビナート等特別防災区域総合防災訓練」が行われました。
本訓練には当消防本部からは約60名、訓練参加機関全体で約300名の参加しました
平成29年7月3日に青森県消防学校において、第46回青森県救助技術指導会行われました。この大会は、救助技術の高度化に必要な基本的要素を練磨することを通じて、消防救助活動に不可欠な体力、精神力、技術力を養うとともに、県内の消防救助隊員が一同に会し、競い、学ぶことを通じて、他の模範となる消防救助隊員を育成し消防に寄せる期待に力強く応えることを目的としています。
当消防本部からは11チームが出場し、横浜消防署鳥山チームが種目別で第2位となり、宮城県で行われる東北地区救助技術指導会に青森県代表が決定しました。
7月19日、宮城県総合運動公園「グランディ21」にて行われた第46回東北地区救助技術指導会においては、見事入賞し表彰を受けました。
全国大会出場の夢は叶わなかったものの、今後とも、消防救助技術の向上に、力を入れていきます。応援ありがとうございました。
7月13日(木)、14日(金)の2日間、野辺地町中央公民館において甲種防火管理新規講習が実施されました。
防火管理者とは、消防法第8条より定められており多数の者が出入り・勤務する建物のうち、一定以上の規模及び人数に達している施設について防火管理上必要な業務を行う責任者をいいます。
本講習は、新たに防火管理者に選任される予定のある方を対象に実施され、74名が防火管理者の資格を取得しました。
6月9日(金)八戸市津波防災センターにおいて平成29年度防災講演会が開催されました。
この講演会は災害に関する基礎知識を習得することを目的としており、地域防災の防災力の向上に必要な考え方と活動についての講演に、出席した多数の自主防災組織が耳を傾けていました。
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙又は熱をいち早く感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。
近年、住宅火災による死者が急増しており、その多くは逃げ遅れによるもので、中でも高齢者が半数以上を占めています。今後は、高齢化社会が進むにつれ犠牲者がさらに増加する恐れがあります。これを抑制するため、新築の住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成20年5月31日までに住宅用火災警報器を設置しなければならないことになりました。
①寝室として使用する部屋の天井又は、壁に設置します。寝室とは普段就寝している部屋のことで、主寝室のほか、子供部屋なども含まれます。ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。
②寝室のある階から避難する階段の踊り場の天井又は壁に設置します。(ただし、避難階[1階など容易に避難できる階]は除きます。)
③3階建て以上の住宅で、住宅用火災警報器の設置を要しない階が2階以上連続する場合は、住宅用火災警報器を設置した階から2階離れた居室のある階の階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
④住宅用火災警報器の設置を要しない階で、7㎡(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に住宅用火災警報器を設置します。
・壁又ははりから0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分
・天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分
・換気口等の空気吹出し口から、1.5m以上離れた部分
住宅用火災警報器は、万が一のときにきちんと作動するよう、日頃から作動確認や維持管理を行うことが重要です。
・作動確認
住宅用火災警報器本体から下がっている紐を引く、あるいはボタンを押すことにより作動確認を行います。なお、メーカーや機種によって確認方法が異なることもありますので、取扱説明書などを確認しておきましょう。
・交換時期について
住宅用火災警報器本体の寿命は、おおむね10年程度です。そのため、設置から10年を目安に交換しましょう。また、電池が切れる際には、音声や注意音で知らせますので、電池を新しいものに交換しましょう
住宅用火災警報器は家電量販店、ホームセンター、防災用品店、メーカーなどで販売されています。また、住宅用火災警報器は法令により、構造・性能・性質など一定の基準が設けられています。そのため、購入する際は以下のマークのついた商品を選びましょう。
住宅用火災警報器のお問い合わせについては、最寄りの消防本部又は消防署へお問い合わせください。
弾道ミサイルが落下する可能性がある場合に、みなさんがどのように行動すればよいかなどについて、参考にしてください。
弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について(PDF形式:184KB)
弾道ミサイル落下時の行動について(その1)(PDF形式:140KB)
弾道ミサイル落下時の行動について(その2)(PDF形式:288KB)
弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&A(PDF形式:127KB)
武力攻撃やテロなどに際して、みなさんがどのように行動すればよいか、あるいは普段から何を備えておけばよいかなどについて、参考にしてください。
北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合における全国瞬時警報システム(Jアラート)による情報伝達について
北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合における全国瞬時警報システム(Jアラート)による情報伝達に関するQ&A
スマートフォンアプリ等による国民保護情報の配信サービスの活用
「弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&A」について
【通知】弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&Aの更新等について
【別添1】弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&Aの更新等について(内閣官房)
広く住民に山火事予防意識の啓発を図るとともに、予防対策を強化し、森林の保全と地域の安全に資することを目的とし、山火事防止宣伝パレードを実施いたしました。
「届出等の様式ダウンロード」ページを更新いたしました。
消防用設備関係、危険物関係、防火・防災管理関係、火災予防条例関係様式を掲載いたしました。
不明な等ありましたら、最寄りの消防署または消防本部にお問い合わせください。
野辺地消防署 0175-64-3126
六ヶ所消防署 0175-72-2301
横浜消防署 0175-78-2119
消防本部 0175-64-0650
消防法の改正により、平成20年6月1日から全ての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、北部上北消防管内でも北部上北広域事務組合火災予防条例で、設置・維持の基準が定められています。また、住宅用火災警報器を設置したことで、火災の早期発見や被害を最小限に抑えられた事例が報告されています。
その住宅防火に役立つ住宅用火災警報器は、長年使用していると不具合や故障が発生する場合があります。そのため交換の目安が設置から10年とされています。万が一の時に、正しく住宅用火災警報器が作動するよう日常点検や10年を目安に電池や本体を交換するよう心がけましょう。
また、住宅用火災警報器を交換した場合には、設置年月を本体等に記載するよう心がけましょう。
点検の方法
住宅用火災警報器が正常に作動する場合は、以下のように作動します。
(機種によって点検方法が異なる場合もありますので、詳しくは説明書を確認してください)
点検用ボタンがない場合