平成29年度 甲種防火管理新規講習を実施しました。

7月13日(木)、14日(金)の2日間、野辺地町中央公民館において甲種防火管理新規講習が実施されました。

防火管理者とは、消防法第8条より定められており多数の者が出入り・勤務する建物のうち、一定以上の規模及び人数に達している施設について防火管理上必要な業務を行う責任者をいいます。

本講習は、新たに防火管理者に選任される予定のある方を対象に実施され、74名が防火管理者の資格を取得しました。

 

 

 

平成29年度防災講演会が開催されました。

6月9日(金)八戸市津波防災センターにおいて平成29年度防災講演会が開催されました。

この講演会は災害に関する基礎知識を習得することを目的としており、地域防災の防災力の向上に必要な考え方と活動についての講演に、出席した多数の自主防災組織が耳を傾けていました。

平成29年度防災講演会1 平成29年度防災講演会4

平成29年度防災講演会2 平成29年度防災講演会3

平成29年度防災講演会5 平成29年度防災講演会6

住宅用火災警報器について

 

住宅用火災警報器は、火災により発生する煙又は熱をいち早く感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。

近年、住宅火災による死者が急増しており、その多くは逃げ遅れによるもので、中でも高齢者が半数以上を占めています。今後は、高齢化社会が進むにつれ犠牲者がさらに増加する恐れがあります。これを抑制するため、新築の住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成20年5月31日までに住宅用火災警報器を設置しなければならないことになりました。

 

設置場所について

①寝室として使用する部屋の天井又は、壁に設置します。寝室とは普段就寝している部屋のことで、主寝室のほか、子供部屋なども含まれます。ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。

住警器 主寝室

②寝室のある階から避難する階段の踊り場の天井又は壁に設置します。(ただし、避難階[1階など容易に避難できる階]は除きます。)

住警器2階

③3階建て以上の住宅で、住宅用火災警報器の設置を要しない階が2階以上連続する場合は、住宅用火災警報器を設置した階から2階離れた居室のある階の階段の踊り場の天井又は壁に設置します。

住警器3階

 ④住宅用火災警報器の設置を要しない階で、7㎡(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に住宅用火災警報器を設置します。

取り付け位置

・壁又ははりから0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分

住警器3

・天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分

住警器2

・換気口等の空気吹出し口から、1.5m以上離れた部分

住警器1

維持管理について

 住宅用火災警報器は、万が一のときにきちんと作動するよう、日頃から作動確認や維持管理を行うことが重要です。

・作動確認

 住宅用火災警報器本体から下がっている紐を引く、あるいはボタンを押すことにより作動確認を行います。なお、メーカーや機種によって確認方法が異なることもありますので、取扱説明書などを確認しておきましょう。

素材4      素材3

・交換時期について

 住宅用火災警報器本体の寿命は、おおむね10年程度です。そのため、設置から10年を目安に交換しましょう。また、電池が切れる際には、音声や注意音で知らせますので、電池を新しいものに交換しましょう

購入について

 住宅用火災警報器は家電量販店、ホームセンター、防災用品店、メーカーなどで販売されています。また、住宅用火災警報器は法令により、構造・性能・性質など一定の基準が設けられています。そのため、購入する際は以下のマークのついた商品を選びましょう。

NSマーク

お問い合わせについて

 住宅用火災警報器のお問い合わせについては、最寄りの消防本部又は消防署へお問い合わせください。

弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動(国民保護)

弾道ミサイルが落下する可能性がある場合に、みなさんがどのように行動すればよいかなどについて、参考にしてください。

 

弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について(PDF形式:184KB)

弾道ミサイル落下時の行動について(その1)(PDF形式:140KB)

弾道ミサイル落下時の行動について(その2)(PDF形式:288KB)

弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&A(PDF形式:127KB)

 

武力攻撃やテロから身を守るために

武力攻撃やテロなどに際して、みなさんがどのように行動すればよいか、あるいは普段から何を備えておけばよいかなどについて、参考にしてください。

武力攻撃やテロから身を守るためには

 

北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合における全国瞬時警報システム(Jアラート)による情報伝達について

 

北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合における全国瞬時警報システム(Jアラート)による情報伝達に関するQ&A

 

スマートフォンアプリ等による国民保護情報の配信サービスの活用

 

「弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&A」について

【通知】弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&Aの更新等について

【別添1】弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&Aの更新等について(内閣官房)

【別添2】弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&A

【別添3】北朝鮮から(略)情報伝達に関するQ&A

 

 

平成29年度山火事防止宣伝パレードの実施について

広く住民に山火事予防意識の啓発を図るとともに、予防対策を強化し、森林の保全と地域の安全に資することを目的とし、山火事防止宣伝パレードを実施いたしました。

山火事防止パレード

P1030478

「届出等の様式ダウンロードページ」の更新について

届出等の様式ダウンロード」ページを更新いたしました。

消防用設備関係危険物関係防火・防災管理関係火災予防条例関係様式を掲載いたしました。

不明な等ありましたら、最寄りの消防署または消防本部にお問い合わせください。

野辺地消防署 0175-64-3126

六ヶ所消防署 0175-72-2301

横浜消防署 0175-78-2119

消防本部 0175-64-0650

 

 

住宅用火災警報器の交換時期について(お知らせ)

消防法の改正により、平成20年6月1日から全ての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、北部上北消防管内でも北部上北広域事務組合火災予防条例で、設置・維持の基準が定められています。また、住宅用火災警報器を設置したことで、火災の早期発見や被害を最小限に抑えられた事例が報告されています。

その住宅防火に役立つ住宅用火災警報器は、長年使用していると不具合や故障が発生する場合があります。そのため交換の目安が設置から10年とされています。万が一の時に、正しく住宅用火災警報器が作動するよう日常点検や10年を目安に電池や本体を交換するよう心がけましょう。

また、住宅用火災警報器を交換した場合には、設置年月を本体等に記載するよう心がけましょう。

 

点検の方法

住宅用火災警報器が正常に作動する場合は、以下のように作動します。

(機種によって点検方法が異なる場合もありますので、詳しくは説明書を確認してください)

素材4

 

点検用ボタンがない場合

素材3

 

 

 

 

 

平成28年度管内救急研修会が行われました

平成28年7月1日よりJPTECプログラムがアップデートされたことに伴い、以前にも増して傷病者に対する的確な判断と迅速な対応が求められていることから、指導的立場にある各分隊長を対象とした研修会を実施し、各所属において共通の知識、技術及び言語を浸透させることにより、救急隊、救助隊及びポンプ隊の外傷事案に対する活動の標準化を図ることを目的として、平成29年2月28日に管内救急研修会が大ホールにて行われました。

研修会には、基幹病院である野辺地病院から整形外科千葉先生を講師として招聘し、「外傷傷病者に対する対応について」と題して御講義をいただきました。その後、六ヶ所消防署職員からJPTECプログラムの変更点について説明・外傷事案に対する活動展示をしました。約50名の職員が参加し自己研鑽に励みました。

IMG_2644 IMG_2645 IMG_2650 IMG_2652 IMG_2653

平成28年度危険物取扱者試験及び消防設備士試験の後期日程について(お知らせ)

平成28年度の危険物取扱者試験及び消防設備士試験の後期日程について、別添のとおりお知らせいたします。

平成28年度危険物取扱者試験及び消防設備士試験試験日程(PDFファイル776KB)

両試験の平成28年度受験願書、案内等は各消防署または消防本部にあります。

詳しくは最寄りの消防署または消防本部にお問い合わせください。

消防本部(予防課)  0175-64-0650

野辺地消防署     0175-64-3126

横浜消防署      0175-78-2119

六ヶ所消防署     0175-72-2301

15 / 16« 先頭...1213141516
このページの一番上へ