野辺地地区斎場の使用についてのお願い

野辺地地区斎場の使用について
( お 願 い )

ご利用にあたり、次の事項にご留意くださるようお願いいたします。

1.棺の受入時間等
(1)午前9時から午後2時までです。
(2)火葬から収骨終了まで、2時間30分程度を要します。

2.斎場に持参していただくもの
(1)埋葬・火葬許可証
(2)収骨壺、最小限の添花(生花)、供物、ロウソク(大2本)、ごみ袋

3.棺の中に入れてはいけないもの
(1)ご遺骨の破砕や変色の原因となるもの
   ガラス製品、金属製品、硬貨類、陶磁器、その他(不燃性のもの)
(2)環境汚染(ダイオキシン類の発生等)の原因となるもの
   石油化学製品(衣類、玩具、人形など)
(3)火葬炉の故障の原因となるもの
   危険物(スプレー缶、ライターなど)
(4)火葬時間の延長の原因となるもの
   書籍、ドライアイスなど
   ※ご遺体に医療器具(ペースメーカー)装着のご遺族の方は職員までお知らせください。

4.場内での留意事項 
(1)斎場へ到着の際は、管理室に埋葬・火葬許可証を提出し、指示を受けてください。
(2)待合室は指定された和室及び待合ホールをご使用ください。
(3)飲食などは指定された和室及び待合ホール以外は禁じております。(炉前ホールも禁止です)
(4)茶道具類(お茶葉は使用者で準備してください)は各和室に備えてありますのでご自由に使用してください。
   使用後は洗って、和室の元の場所に戻してください。
(5)和室・待合ホール・給湯室は、使用者において後片付けをしてください。
(6)喫煙される方は、中庭に設置されている喫煙所を利用してください。
(7)飲食後のゴミ等はお持ち帰りください。
(8)立入禁止の場所には入らないでください。
(9)その他不明な点は、職員にお問い合わせください。

5.使用料 
◎施設の使用料は下の表のとおりですので、事前に納付してください。

(単位:円)

区   分 単 位 組合構成町村の者 組合構成町村以外の者
大   人 一 体 7,000 40,000
小   人 一 体 4,000 24,000
死 産 児 一 体 2,000  7,000
人体の一部 一 部 2,000  7,000
改   葬 一 体 2,000  7,000

備考
1. 「組合構成町村の者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
  (1)死亡者が、死亡時に野辺地町、横浜町及び六ヶ所村に住所を有していた者
  (2)斎場使用時に、火葬申請人が野辺地町、横浜町及び六ヶ所村に住所を有する者
2. 大人とは、12歳以上の者をいう。
3.「死産児」とは、妊娠4ヶ月以上の死胎をいう。

~施設使用料の免除の対象となる方~
1.葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護受給者で、生活に困窮している場合
2.故人が生活保護受給者で、遺族又は遺族以外の者が葬儀の手配をする場合

 

令和5年8月

北 部 上 北 広 域 事 務 組 合
野   辺   地   地   区   斎   場
TEL :0175 – 64 – 0011

FAX :0175 – 64 – 3310

令和3・4年度入札参加資格審査申請書の受付について

1.目的及び対象となる範囲
有効期間内において、北部上北広域事務組合が行う入札及び見積合わせに参加できる事業者の資格を
審査することを目的とする。

2.有効期間
令和3年4月1日から令和5年3月31日まで(2年間)。

3.受付期間
令和3年1月7日(木)から令和3年2月26日(金)まで。
午前8時30分~12時 午後1時~5時まで ※ただし、土・日、祝日を除く

4.提出方法
持参および郵送。

5.申請区分及び提出要領等

申請区分 提出書類要綱 申請書
建設工事 建設工事 申請書 建設
物品購入等 物品の製造、買入、売払い・役務の提供等 申請書 物品
測量・建設コンサルタント等 測量・建設コンサルタント等 申請書 コンサル
変更届(共通) 変更届

使用印鑑届   ○使用印鑑届兼委任状

・希望する申請区分が複数となる場合は、それぞれの申請書類一式を提出すること。
・添付した『各種許可書等』、『経営事項審査結果書』が有効期限切れとなる場合は、随時更新すること。
・提出書類は、『提出書類要綱』の番号順に綴じて提出すること。
・提出書類の様式はありませんので、任意の様式で提出すること。

6.問い合わせ先

北部上北広域事務組合 財政課

住所 :〒039-3113   青森県上北郡野辺地町字田狭沢40-9
TEL:0175-64-1066
FAX:0175-64-5140

各施設からのお知らせ

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