消毒用アルコールの容器に係る適正な表示について

新型コロナウイルス感染症対応の一環として、消毒用アルコールの増産・流通が図られているところですが、一部製品において危険物の容器としての表示が適切になされていない例が見られるとともに、容器の表示に関する問い合わせも増えてきている状況です。
このような状況を踏まえ、消毒用アルコールの容器に係る適正な表示について、必要な項目や具体的な例等を下記のとおりまとめました。

消毒用アルコールの容器に係る適正な表示例
1 最大容積が500ミリリットルを超える容器の表示
  容器の外部に「危険物の品名」、「危険物等級Ⅱ」、「化学名」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」の表示を行うこと。

なお、表示の字体、大きさ及び色は問わない。

2 最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示
  容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁または火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の表示を行うこと。

なお、危険物の通称名としては「エタノール」や「消毒用エタノール」、火気厳禁と同一の意味を有する他の表示としては「火気の近くで使用しないでください」や「火気を近づけないでください」等の例があること。

福島県郡山市で発生した爆発事故を踏まえた飲食店の防火対策に係る注意喚起等について

令和2年7月30日に2福島県郡山市で発生した飲食店の爆発事故では、これまでのところ、死者1名、負傷者19名(重傷者2名、軽傷17名)の被害が発生しています。

現在、この火災について関係当局により、爆発火災原因の究明が行われているところであります。

現時点で出火原因等は特定されていませんが、屋内のガス配管の腐食箇所から液化石油ガス(LPガス)が漏洩し、何らかの火源により引火、爆発した可能性が考えられます。

このような状況を踏まえ、類似事故の発生を防止するため、ガス機器を取り扱う防火対象物の関係者にあっては下記の点について留意くださるようお願いいたします。

 

留意事項

ガス機器の適切な維持管理について

(1) ガス機器の定期的な清掃やメンテナンスを行うこと。

(2) ガス機器に異常を感じた場合やガス配管等に破損や著しい腐食等がある場合は直ちに使用を中止するとともに、緊急連絡先やメーカーに連絡し、修理等を依頼すること。

(3) 休業等でガスを長期間使用しない場合や事業を再開する場合は、液化石油ガス販売業者に連絡すること。

注意喚起リーフレット

 

令和2年7月豪雨に伴う通電火災対策の徹底について

通電火災対策について情報提供がありましたのでお知らせします。

地域住民及び防火対象物の関係者にあっては、下記の点について留意くださるようお願いいたします。

水害により停電が発生した場合の留意事項

(1)停電中は電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから離脱すること。

(2)停電中に自宅等を離れる際はブレーカーを落とすこと。

(3)再通電時には、漏水等により電気機器等が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器を使用すること。

(4)建物や電気機器に外見上の損傷がなくとも、壁内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電から長時間経過した後、火災に至る場合があるため、煙の発生等の異常を発見した際は直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡すること。

令和2年7月豪雨に伴う通電火災対策の徹底について

 

また、下記の映像資料も活用くださるようお願いいたします。

総務省消防庁防災対策映像作品URL

飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について

今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、レジカウンター等への飛沫防止用シートの設置が増えているところです。

飛沫防止用シートについては、材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから、防火対象物の関係者にあっては、下記の点について留意くださるようおねがいします。

飛沫防止用シートを使用する上での留意事項

1.火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離をとること。

2.スプリンクラー設備の散水障害が生じない位置に設置するととともに、自動火災報知設備の感知器の未警戒部分が生じないようにすること。

3.避難の支障とならないよう設置すること。

4.必要に応じて難燃性または不燃性のものの使用を検討すること。

【参考資料】飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について

一般社団法人青森県消防設備保守協会開催の各種講習について

一般社団法人青森県消防設備保守協会開催の各種講習について、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、7月まで開催予定であった講習について、中止もしくは再度日程を調整することとなりました。

詳細にあっては、別添「令和2年度各種講習実施計画」をご覧ください。

 

消防法施行規則の一部を改正する省令に伴う様式の改正について(令和2年4月1日消防予第62号)

令和2年4月1日消防予第62号において消防法施行規則の一部を改正する省令が4月1日に公布され、公布の日から施行することとなりました。

改正通知の内容はこちら【消防予第62号】「消防法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について

新様式にあっては「届出等の様式ダウンロード」内の「消防用設備関係」、「 防火・防災管理関係」となります。

また、改正前の様式にあっては施行日から起算して六ヶ月を経過するまでの間使用することができます。

 

オーブントースターの安全な使用に関する調査の実施結果について

オーブントースターの安全な使用に関する調査の実施結果について情報提供がありましたのでお知らせします。

詳細にあっては下記資料をご覧ください。

【別添1】調査結果概要版

【別添2】調査結果詳細版

違反対象物に係る公表制度について

 

 公表制度の概要

消防職員による立入検査において、重大な消防法令違反が認められた場合、その違反が是正されるまでの間、北部上北広域事務組合のホームページで違反の内容などを公表するものです。

 

 公表の対象となる防火対象物(建物)

飲食店・百貨店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で避難をすることが難しい人が利用する防火対象物を対象としています。

(消防法施行令別表第1に示される特定防火対象物)別表はこちら

 

公表の対象となる消防法令違反

防火対象物に義務付けられた以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

 

公表する内容

・建物の名称

・建物の所在地

・違反の内容

・公表日

 

 公表の方法

北部上北広域事務組合のホームページで公表します。

 

 公表までの流れ

消防職員による立入検査において重大な消防法令違反を把握し、関係者に通知した後、14日を経過しても違反が継続している場合に公表します。

公表した防火対象物で違反の内容が改善された場合は、速やかにホームページから削除します。

 

公表されている対象物一覧

違反対象物一覧表

 

 防火対象物の関係者の方へ

建物の増築、改築及び用途変更を行う場合、新たな消防用設備などの設置又は既存消防用設備の改修及び増設などが必要になることがあります。事前に最寄りの消防機関へお問い合わせください。

 

 公表制度のリーフレット

公表制度のリーフレットはこちら

令和2年4月1日から違反対象物に係る公表制度が始まります。

 違反対象物に係る公表制度の目的

平成24年に発生した広島県のホテル火災(死者7人)や平成25年に発生した長崎県の認知症高齢者グループホーム火災(死者5人)などの死傷者が多数発生した火災を受け、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物の情報を公表することにより、利用者が自らその危険性に関する情報を入手することで、その対象物の利用について判断することができるよう北部上北広域事務組合火災予防条例の一部を改正し「違反対象物に係る公表制度」を開始するものです。

 

施行日 

令和2年4月1日

 

 公表制度の概要

消防職員による立入検査において、重大な消防法令違反が認められた場合、その違反が是正されるまでの間、北部上北広域事務組合のホームページで違反の内容などを公表するものです。

 

 公表の対象となる防火対象物(建物)

飲食店・百貨店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で避難をすることが難しい人が利用する防火対象物を対象としています。

(消防法施行令別表第1に示される特定防火対象物)別表はこちら

 

公表の対象となる消防法令違反

防火対象物に義務付けられた以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

 

公表する内容

・建物の名称

・建物の所在地

・違反の内容

・公表日

 

 公表の方法

北部上北広域事務組合のホームページで公表します。

 

 公表までの流れ

消防職員による立入検査において重大な消防法令違反を把握し、関係者に通知した後、14日を経過しても違反が継続している場合に公表します。

公表した防火対象物で違反の内容が改善された場合は、速やかにホームページから削除します。

 

 防火対象物の関係者の方へ

建物の増築、改築及び用途変更を行う場合、新たな消防用設備などの設置又は既存消防用設備の改修及び増設などが必要になることがあります。事前に最寄りの消防機関へお問い合わせください。

 

 公表制度のリーフレット

公表制度のリーフレットはこちら

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