お知らせ

ガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が令和元年12月20日に公布され、ガソリンの詰め替え販売における本人確認等に関する事項について、令和2年2月1日から施行されることになりました。

今回の改正は、別添のとおり、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成、保存等の対策を講ずることとなりました。

ガソリンは使い方を誤れば非常に危険なものであり、重大な人的被害を伴う事件、事故につながるおそれがあります。

ガソリンなどの危険物の危険性について十分理解し、未然に事件、事故を防ぐため、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。

 

改正通知内容

令和元年12月20日付け消防危第186号「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について」

令和元年12月20日付け消防危第197号「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」

 

給油取扱所(ガソリンスタンド)事業所関係者のみなさまへ

・ ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用いて行ってください。

・ ガソリンを小分けで販売する際は、身分証の確認や使用目的の問いかけを行ってください。

・ 販売した数量、購入目的の記録等を行ってください。

・ 不審者を発見した際は、最寄りの警察署へ通報してください。

【事業者用】ガソリン購入に係るリーフレット

 

ガソリンを携行缶で購入されるみなさまへ

・ ガソリンを購入する際は、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用意してください。

・ 身分証の提示や使用目的を問われます。

・ セルフガソリンスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に給油することはできません。

(時間を決めて、従業員が携行缶等に詰め替えを行い、販売している場合もあります。)

・ セルフ以外のガソリンスタンドでも、会社の方針で販売を中止しているところもあります。

【顧客用】ガソリン購入に係るリーフレット

 

ガソリンの取扱いについての注意

ガソリン携行缶を正しく使うポイント

・ ガソリンは気温が-40℃でも気化し小さな火源でも、離れていても引火し爆発する物質です。

・ 灯油用ポリエチレン缶にガソリンを入れることはできません。

・ ガソリンを容器に入れて、長時間、または不必要に保管することは極力控えてください。

・ ガソリン噴出は事故につながりますので、取扱いには十分注意してください。

・ ガソリン携行缶は、「試験確認済証」のラベルのついた製品を選びましょう。

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