令和2年4月1日から違反対象物に係る公表制度が始まります。
違反対象物に係る公表制度の目的 |
平成24年に発生した広島県のホテル火災(死者7人)や平成25年に発生した長崎県の認知症高齢者グループホーム火災(死者5人)などの死傷者が多数発生した火災を受け、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物の情報を公表することにより、利用者が自らその危険性に関する情報を入手することで、その対象物の利用について判断することができるよう北部上北広域事務組合火災予防条例の一部を改正し「違反対象物に係る公表制度」を開始するものです。
施行日 |
令和2年4月1日
公表制度の概要 |
消防職員による立入検査において、重大な消防法令違反が認められた場合、その違反が是正されるまでの間、北部上北広域事務組合のホームページで違反の内容などを公表するものです。
公表の対象となる防火対象物(建物) |
飲食店・百貨店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で避難をすることが難しい人が利用する防火対象物を対象としています。
(消防法施行令別表第1に示される特定防火対象物)別表はこちら
公表の対象となる消防法令違反 |
防火対象物に義務付けられた以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
公表する内容 |
・建物の名称
・建物の所在地
・違反の内容
・公表日
公表の方法 |
北部上北広域事務組合のホームページで公表します。
公表までの流れ |
消防職員による立入検査において重大な消防法令違反を把握し、関係者に通知した後、14日を経過しても違反が継続している場合に公表します。
公表した防火対象物で違反の内容が改善された場合は、速やかにホームページから削除します。
防火対象物の関係者の方へ |
建物の増築、改築及び用途変更を行う場合、新たな消防用設備などの設置又は既存消防用設備の改修及び増設などが必要になることがあります。事前に最寄りの消防機関へお問い合わせください。
公表制度のリーフレット |