ガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が令和元年12月20日に公布され、ガソリンの詰め替え販売における本人確認等に関する事項について、令和2年2月1日から施行されることになりました。
今回の改正は、別添のとおり、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成、保存等の対策を講ずることとなりました。
ガソリンは使い方を誤れば非常に危険なものであり、重大な人的被害を伴う事件、事故につながるおそれがあります。
ガソリンなどの危険物の危険性について十分理解し、未然に事件、事故を防ぐため、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
令和元年12月20日付け消防危第186号「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について」
令和元年12月20日付け消防危第197号「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」
給油取扱所(ガソリンスタンド)事業所関係者のみなさまへ |
・ ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用いて行ってください。
・ ガソリンを小分けで販売する際は、身分証の確認や使用目的の問いかけを行ってください。
・ 販売した数量、購入目的の記録等を行ってください。
・ 不審者を発見した際は、最寄りの警察署へ通報してください。
【事業者用】ガソリン購入に係るリーフレット
・ ガソリンを購入する際は、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用意してください。
・ 身分証の提示や使用目的を問われます。
・ セルフガソリンスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に給油することはできません。
(時間を決めて、従業員が携行缶等に詰め替えを行い、販売している場合もあります。)
・ セルフ以外のガソリンスタンドでも、会社の方針で販売を中止しているところもあります。
【顧客用】ガソリン購入に係るリーフレット
ガソリン携行缶を正しく使うポイント
・ ガソリンは気温が-40℃でも気化し小さな火源でも、離れていても引火し爆発する物質です。
・ 灯油用ポリエチレン缶にガソリンを入れることはできません。
・ ガソリンを容器に入れて、長時間、または不必要に保管することは極力控えてください。
・ ガソリン噴出は事故につながりますので、取扱いには十分注意してください。
・ ガソリン携行缶は、「試験確認済証」のラベルのついた製品を選びましょう。
飲食店の消火器設置義務が強化されます。
平成28年12月に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し令和元年10月1日から新たに消火器の設置が義務付けられます。
1 新たに消火器が必要となる飲食店について
飲食店で、次のすべてに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付けられます。
① 建物の延べ面積が150平方メートル未満
※建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は、従来から設置が必要です。
② 飲食店等で飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている。
※こんろなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置(調理油加熱防止装置など)が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません。
〇消火器の法令改正について(平成30年3月28日消防予第246号、平成30年3月28日消防予第247号)
2 消防用設備等の点検・結果報告について
今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。
■機器点検:6か月に1回
■点検報告:1年に1回(最寄りの消防署長あて)
■消防用設備等の点検について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください(平成30年3月28日消防予第250号)。
(消防用設備点検のパンフレットはこちらをご覧ください)
令和2年度危険物安全週間推進標語の募集について
令和2年度危険物安全週間推進標語について、募集の案内がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
令和2年度危険物安全週間推進標語募集リーフレット
令和元年度危険物事故防止対策論文の募集について
令和元年度危険物事故防止対策論文について、募集の案内がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
令和元年度危険物事故防止対策論文募集リーフレット
危険物運搬容器の誤表示について
危険物運搬容器の誤表示について情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
令和元年9月25日消防危142号 危険物運搬容器の誤表示について(通知)
別添資料
「まちなかハートステーション」六ヶ所村で初認定事業者に認定証を交付
平成16年から一般市民によるAED(自動体外式除細動器)の使用が認められ、AEDは公的機関や民間施設にも設置されています。
これらの事業所等の中で「応急救護体制」が整った事業所等を「まちなかハートステーション」として認定して、地域住民の救命率向上を目指すものです。
この度、六ヶ所村立屋内温水プール ろっぷ(代表 久保勝廣)、六ヶ所げんねん企画株式会社 スパハウスろっかぽっか(代表取締役 道庭弘則)の2事業者へ認定証を交付されました。
まちなかハートステーション制度開始以来、六ヶ所村で初めてとなる認定となり、令和元年8月22日現在では13施設が管内で認定されています。

「青森県防災航空隊と北部上北消防本部との合同訓練」について
管内の山間部等で傷病者が発生し、陸路で災害現場へ到着に時間を要する場合に対し、迅速で確実な救助活動体制並びに安全で円滑に運航できるよう連携強化の確立を目的として青森県防災航空隊と合同で、管内9名の消防隊員による投入訓練を実施し、防災ヘリの活動に理解を深めました。



ガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて
令和元年7月18日、京都府京都市伏見区のアニメーション制作会社において、極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。
本火災の詳細については、管轄する消防本部等において、現在調査中ですが、ガソリンをまいて火をつけたものとみられることから、給油取扱所におけるガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて消防庁から通知がなされました。
ガソリンは使い方を誤れば非常に危険なものであり、重大な人的被害を伴う事件、事故につながるおそれがあります。
ガソリンなどの危険物の危険性について十分理解し、未然に事件、事故を防ぐため、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
給油取扱所(ガソリンスタンド)事業所関係者のみなさまへ |
・ ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用いて行ってください。
・ ガソリンを小分けで販売する際は、身分証の確認や使用目的の問いかけを行ってください。
・ 販売した数量、購入目的の記録等を行ってください。
・ 不審者を発見した際は、最寄りの警察署へ通報してください。
給油取扱所事業者向けリーフレット
・ ガソリン等を購入する際は、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用意してください。
・ 身分証の提示や使用目的を問われることがあります。
・ セルフガソリンスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に給油することはできません。
(時間を決めて、従業員が携行缶等に詰め替えを行い、販売している場合もあります。)
・ セルフ以外のガソリンスタンドでも、会社の方針で販売を中止しているところもあります。
ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット
ガソリン携行缶を正しく使うポイント
・ ガソリンは気温が-40℃でも気化し小さな火源でも、離れていても引火し爆発する物質です。
・ 灯油用ポリエチレン缶にガソリンを入れることはできません。
・ ガソリンを容器に入れて、長時間、または不必要に保管することは極力控えてください。
・ ガソリン噴出は事故につながりますので、取扱いには十分注意してください。
・ ガソリン携行缶は、「試験確認済証」のラベルのついた製品を選びましょう。
エアゾール式簡易消火具における不具合の発生について
エアゾール式簡易消火具の不具合について情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細にあっては下記資料をご覧ください。
【事務連絡】エアゾール式簡易消火具の不具合に係る注意喚起等について
(別添1)エアゾール式簡易消火具事故発生状況
(別添2)エアゾール式簡易消火具パンフレット
「消防災害情報テレホンガイド」の利用について
「消防災害情報テレホンガイド」とは、野辺地町、横浜町、六ヶ所村において火災及び救助出動(救急車は除く)などの災害情報を、音声アナウンスにてお知らせするテレホンサービスです。
火災等の災害情報のお問い合わせにつきましては、「消防災害情報テレホンガイド」を、ご利用していただきますようよろしくお願いいたします。
また、消防車両が出動した直後は、「消防災害情報テレホンガイド」の利用が集中してつながりにくい場合もございますので、お時間をおいてからお掛け直しください。
【 消防災害情報テレホンガイド 】
野辺地消防署 0175-64-9955
横浜消防署 0175-76-1190
六ヶ所消防署 0175-71-0066