年末・年始火災特別警戒の実施について
年末・年始火災特別警戒は、暖房器具及び調理器具等の取扱いが非常に多くなる時季を迎えるにあたり、一般家庭を中心とした火災を未然に防止し、身体及び財産の保護を目的として実施します。
2022年全国統一防火標語 『 お出かけは マスク戸締り 火の用心 』
実施期間:令和4年12月28日(水)~令和5年1月3日(火)
実施事項:防災行政無線による広報、消防車両による巡回、各種媒体による広報活動
年末・年始火災特別警戒は、暖房器具及び調理器具等の取扱いが非常に多くなる時季を迎えるにあたり、一般家庭を中心とした火災を未然に防止し、身体及び財産の保護を目的として実施します。
2022年全国統一防火標語 『 お出かけは マスク戸締り 火の用心 』
実施期間:令和4年12月28日(水)~令和5年1月3日(火)
実施事項:防災行政無線による広報、消防車両による巡回、各種媒体による広報活動
※甲種防火管理新規講習の受付は終了しました。
令和4年度甲種防火管理再講習の案内
消防法施行規則第2条の3第1項に定める甲種防火管理再講習を下記のとおり開催します。
申込みの詳細については「令和4年度甲種防火管理再講習案内」を参照のうえ、「甲種防火管理再講習申込書」により北部上北広域事務組合消防本部予防課に申し込み下さい。
1 講習実施機関 北部上北広域事務組合消防本部
2 定 員 30名
3 講 習 日 時 令和4年11月2日(水)9時20分~12時まで
※受付:8時50分~9時10分
4 講 習 会 場 野辺地町立中央公民館 2階第3会議室
5 テキスト等 2,000円(テキスト代含む。)
※テキストは講習当日にお渡しします。
6 申 込 期 間 令和4年10月3日(月)
~令和4年10月14日(金)まで
※8時30分~午後4時30分(土日・祝祭日除く。)
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合がございますので、ご了承ください。
消防本部では、甲種防火管理新規講習の実施を予定しています。
日 程:令和4年10月13日、14日(2日間)
開催案内:防火管理者が必要な事業所等に開催案内を送付するほか、改めてホームページに掲載いたします。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により講習を中止する場合があります。
総務省消防庁主催の「令和3年度石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテスト」が、9月上旬から10月中旬にかけて実施され、管内からむつ小川原石油備蓄株式会社六ヶ所事業所の自衛防災組織が参加し、消防庁長官賞(奨励賞)を受賞しました。
当消防本部において、令和3年12月27日に表彰伝達式を実施しています。
本コンテストは、石油コンビナート等における自衛防災組織の技能及び士気の向上をもって石油コンビナート等の防災体制の充実強化を図ることを目的に行われています。
青森県内の新型コロナウイルス感染症の感染が急激に拡大している状況を踏まえ、受講者様の健康と安全・安心を考慮した結果、9月16日(木)、17日(金)に開催予定でありました甲種防火管理講習新規講習を中止することといたしました。申込をされていた皆様方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
令和3年8月30日
北部上北広域事務組合消防本部
1. | 消防法第 17 条の3の3の規定に基づき、消防用設備等の点検及び報告が義務づけられているとともに、当該規定に違反する者は、消防法第44条第11号の規定等による罰則の対象となります。 | |
2. | 点検基準において、消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについては、耐圧性能に関する点検を実施することとされていること。特に加圧式の消火器については、破裂事故が発生するおそれが高くなるため、適切な点検又は交換等が必要となります。 | |
3. | 消火器は、通行又は避難に支障が無く、かつ、消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で、使用に際して、容易に持ち出すことができる位置に設置する必要があること。特に、本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場、温泉地等)、著しく湿気の多い箇所(厨房等)、たえず潮風又は雨雪にさらされている箇所等に設置されているものは、適当な防護措置を講じることが求められます。 | |
4. | 著しい腐食等が認められるものは、破裂事故のおそれが高いことから、直ちに当該消火器の使用を中止し、人が触れることの無いよう必要な措置を講ずるとともに、速やかに交換等を行うこと。なお、廃棄に際しては、「廃消火器リサイクルシステム回収窓口について(情報提供)」(平成22年3月19日付け事務連絡)を参考として、リサイクルに係る適切な措置を講じてください。
また、次のいずれかに該当するものについても、速やかに適切な点検又は交換等を行う必要があります。 |
|
(ア) | 製造から10年を経過した加圧式のもので、かつ、10年以上点検を実施していないもの | |
(イ) | 平成23年1月1日以降に製造された消火器については、「標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限」として、当該消火器に表示された期間又は期限を経過しているもの | |
5. | 消防法第8条の規定により、防火管理者を定めるべき防火対象物の管理について権原を有する者は、消防計画に基づく消防用設備等の点検等、防火管理者に必要な業務を行わせてください。 |
消防本部では、甲種防火管理新規講習の実施を予定しています。
日 程 2021年9月16日、17日(2日間)
開催案内 防火管理者が必要な事業所等に開催案内を送付するほか、改めてホームページに掲載いたします。
※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況により講習を中止する場合があります。
令和3年全国山火事予防運動統一標語 『 あなたです 森を火事から 守るのは 』
実施期間 令和3年4月29日(木)~5月5日(水)
山火事予防運動は、広く住民に山火事予防意識の啓発を図るとともに、予防対策を強化し、森林の保全と地域の安全に資することを目的とし、毎年実施されています。この時季は、ハイカー等の入山者が増え、空気も乾燥しひとたび火災が発生すると延焼拡大する危険性があり予断を許せない状況にあることから、各種広報媒体の活用等により、入山者・地域住民等に対し山火事予防意識の高揚を図る他、警戒巡回を実施し、火災の未然防止、早期発見に努めます。
アパート等の賃貸契約において、消防法に基づいた建物の消防用設備等の点検報告が、適切に行われていないことにより、トラブルとなる事例が後を絶ちません。
このような事態を是正するためには、宅地建物取引における重要事項説明の際に、消防用設備等の点検報告制度及びその報告状況について、確認していただくことが有効です。
消防用設備等の点検報告状況について、建物の所有者等の失念により詳細が不明である場合、消防機関へ照会し、確認することができます。その照会手続きについて、事務処理要綱を制定しましたのでお知らせします。
〇消防用設備等点検結果報告状況照会書 「様式第1号」