第15回消防職員意見発表会北部上北消防本部選考会について

令和3年12月1日(水)消防本部・野辺地消防署合同庁舎大会議室において、第15回消防職員意見発表会北部上北消防本部選考会が開催されました。

この意見発表会は、消防職員が業務に対する提言や取り組むべき課題等について自由に発表し、消防業務の諸問題に関する一層の知識の研さんと意識の高揚を図ることを目的として開催しているものです。

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         横浜消防署 橋脇消防副士長          六ヶ所消防署 橋本副士長

発表会では、「消防防災に関するもの」のテーマのもと、災害現場等で体験した事例をもとにしたアイデアや、今後の消防業務に生かせる活用方法等を自分なりの言葉で力強くアピールしました。

なお、今大会で最優秀賞を受賞した橋本副士長は、令和4年2月に八戸市で開催されます、第45回青森県消防職員意見発表会に北部消防本部代表として出場いたします。

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前列(左から) 橋本副士長、橋脇副士長

後列(左から) 木村消防長、久保消防団長、野村管理者、新渡教育長

 

 

年末・年始火災特別警戒の実施について

年末・年始火災特別警戒は、暖房器具や調理器具等の取り扱いが非常に多くなる時季を迎えるにあたり、一般家庭を中心とした火災を未然に防止し、身体及び財産の保護を目的としています。

本県の今年の出火件数及び火災による死者数は、昨年同時期を上回っており、火災による死者数は、令和3年11月末現在、既に昨年中の総数(27名)を上回る状況となっています。特に、住宅火災で亡くなられた方のうち、65歳以上の高齢者の占める割合は高い傾向にあります。そのため、火災から身を守るために、火気取り扱いの注意し、逃げ遅れを防止するため、住宅用火災警報器の設置と維持管理を心がけましょう。

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2021年全国統一防火標語 『 おうち時間 家族で点検 火の始末 』

実施期間:令和3年12月28日(火)~令和4年1月3日(月)

実施事項:防災行政無線による広報、消防車両による巡回、各種媒体による広報活動

令和3年度甲種防火管理再講習の案内

消防法施行規則第2条の3第1項に定める甲種防火管理再講習を、下記のとおり開催します。                                             申込みの詳細については、「令和3年度甲種防火管理再講習案内」を参照のうえ、「甲種防火管理再講習申込書」により北部上北広域事務組合消防本部予防課に申し込みください。

講習実施機関 北部上北広域事務組合消防本部
定員 30名
講習日時 令和4年2月10日(木)9時20分~12時まで
※受付:8時50分~9時10分
講習会場 野辺地町立中央公民館(地図)2階第3会議室
テキスト等 2,000円(テキスト代含む。)
※テキストは講習当日にお渡しします。
申込期間 令和4年1月11日(火)~令和4年1月21日(金)まで
※8時30分~午後4時30分(土日・祝祭日除く。)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合がございますので、ご了承ください。

令和3年度秋の火災予防運動の実施について

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全国統一標語『 おうち時間 家族で点検 火の始末 』

 令和3年10月18日(月)から10月24日(日)までの7日間、秋の火災予防運動が実施されます。

 この運動は、火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。当消防本部管内でも、消防車両や防災無線を使用した広報活動が実施されます。

 だんだんと寒さが増して乾燥する季節であり、火災が発生しやすくなっていきます。

 そのため、暖房機器等の火気の取り扱いには十分注意しましょう。

実施要綱パンフ(事業所配布用)

住宅用火災警報器の広報用映像はこちら

甲種防火管理新規講習中止のお知らせ

青森県内の新型コロナウイルス感染症の感染が急激に拡大している状況を踏まえ、受講者様の健康と安全・安心を考慮した結果、9月16日(木)、17日(金)に開催予定でありました甲種防火管理講習新規講習を中止することといたしました。申込をされていた皆様方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

令和3年8月30日

北部上北広域事務組合消防本部

2021年 甲種防火管理新規講習の実施について

※甲種防火管理新規講習の受付を終了しました。

消防本部では甲種防火管理新規講習の実施を予定しています。

講習案内データPDF

日  時  2021年9月16日(木)  8時30分~16時00分
        17日(金)  8時30分~14時40分
場  所  野辺地中央公民館 野辺地町字野辺地1-15 (0175-64-3054)
定  員  50人
受 講 料  4,500円(テキスト代含む)
受付期間  2021年8月4日(水)~18日(水)まで (土、日、祝日は除きます)
受付時間  平日 8時30分~17時00分まで
申 込 書 〇住所又は勤務先が野辺地町の方はこちら 申込書(野辺地消防署)
〇住所又は勤務先が横浜町の方はこちら  申込書(横浜消防署)
〇住所又は勤務先が六ヶ所村の方はこちら 申込書(六ヶ所消防署)
〇その他の方はこちら 申込書(消防本部他管内)
申込書 記入例(一般用)
そ の 他  新型コロナウイルス感染症の拡大状況により講習を中止する場合があります。

※詳しくは、消防本部予防課までお問い合わせください。(0175-64-0650直通)

病院照会の電話番号について

病院照会の電話番号について、リンク集に掲載しました。

 

消火器による事故防止の注意喚起

 

1.  消防法第 17 条の3の3の規定に基づき、消防用設備等の点検及び報告が義務づけられているとともに、当該規定に違反する者は、消防法第44条第11号の規定等による罰則の対象となります。
2.  点検基準において、消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについては、耐圧性能に関する点検を実施することとされていること。特に加圧式の消火器については、破裂事故が発生するおそれが高くなるため、適切な点検又は交換等が必要となります。
3.  消火器は、通行又は避難に支障が無く、かつ、消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で、使用に際して、容易に持ち出すことができる位置に設置する必要があること。特に、本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場、温泉地等)、著しく湿気の多い箇所(厨房等)、たえず潮風又は雨雪にさらされている箇所等に設置されているものは、適当な防護措置を講じることが求められます。
4.  著しい腐食等が認められるものは、破裂事故のおそれが高いことから、直ちに当該消火器の使用を中止し、人が触れることの無いよう必要な措置を講ずるとともに、速やかに交換等を行うこと。なお、廃棄に際しては、「廃消火器リサイクルシステム回収窓口について(情報提供)」(平成22年3月19日付け事務連絡)を参考として、リサイクルに係る適切な措置を講じてください。

また、次のいずれかに該当するものについても、速やかに適切な点検又は交換等を行う必要があります。

(ア) 製造から10年を経過した加圧式のもので、かつ、10年以上点検を実施していないもの
(イ) 平成23年1月1日以降に製造された消火器については、「標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限」として、当該消火器に表示された期間又は期限を経過しているもの
5.  消防法第8条の規定により、防火管理者を定めるべき防火対象物の管理について権原を有する者は、消防計画に基づく消防用設備等の点検等、防火管理者に必要な業務を行わせてください。

 

 

 

 

 

 

 

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