熱中症予防強化について

熱中症警戒アラートについて

環境省・気象庁が新たに提供する暑さへの「気づき」を呼びかける為の情報です。熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に発表されます。

環境省熱中症予防情報HPはこちら

自身の住む地域での暑さ指数等が確認できます。

令和3年度 危険物取扱者保安講習のご案内

令和3年度の危険物取扱者保安講習の日程について、お知らせします。

案内及び申込書は、消防本部及び最寄りの消防署で準備しております。

令和3年度 危険物取扱者保安講習案内

詳しくは消防本部または最寄りの消防署にお問い合わせください。

消防本部(予防課)  0175-64-0650

野辺地消防署     0175-64-3126

横浜消防署      0175-78-2119

六ヶ所消防署     0175-72-2301

また新型コロナウイルス感染症への対応等の最新情報は、一般社団法人青森県消防設備保守協会のHPをご確認ください。

一般社団法人 青森県消防設備保守協会HP

令和3年山火事予防運動実施について

令和3年全国山火事予防運動統一標語 『 あなたです 森を火事から 守るのは 』

実施期間 令和3年4月29日(木)~5月5日(水)

 山火事予防運動は、広く住民に山火事予防意識の啓発を図るとともに、予防対策を強化し、森林の保全と地域の安全に資することを目的とし、毎年実施されています。この時季は、ハイカー等の入山者が増え、空気も乾燥しひとたび火災が発生すると延焼拡大する危険性があり予断を許せない状況にあることから、各種広報媒体の活用等により、入山者・地域住民等に対し山火事予防意識の高揚を図る他、警戒巡回を実施し、火災の未然防止、早期発見に努めます。

不動産業・宅地建設取引業関係団体の皆様へ

アパート等の賃貸契約において、消防法に基づいた建物の消防用設備等の点検報告が、適切に行われていないことにより、トラブルとなる事例が後を絶ちません。

このような事態を是正するためには、宅地建物取引における重要事項説明の際に、消防用設備等の点検報告制度及びその報告状況について、確認していただくことが有効です。

消防用設備等の点検報告状況について、建物の所有者等の失念により詳細が不明である場合、消防機関へ照会し、確認することができます。その照会手続きについて、事務処理要綱を制定しましたのでお知らせします。

〇消防用設備等点検結果報告状況照会書 「様式第1号」

令和3年度上北地区山火事防止宣伝パレードの実施について

広く住民に山火事予防意識の啓発を図るとともに、予防対策を強化し、森林の保全と地域の安全に資することを目的とし、令和3年4月8日に上北地区山火事防止宣伝パレードを実施いたしました。

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令和3年春の火災予防運動の実施について

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全国統一防火標語『 その火事を 防ぐあなたに 金メダル  』

令和3年4月12日(月)から4月18日(日)までの7日間、春の火災予防運動が実施されます。この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。当消防本部管内でも、消防車両や防災無線を使用した広報活動が実施されます。

空気が乾燥し火災が発生しやすくなることから、火気の取扱については十分注意しましょう。

実施要綱パンフレット(事業所用)

住宅用火災警報器の広報用映像はこちら

バイスタンダー見舞金制度について

【バイスタンダー見舞金とは】

 バイスタンダー(北部上北広域事務組合消防本部が管轄する地域内における救急現場に居合わせた者をいう。以下同じ。)が応急手当の実施により北部上北広域事務組合消防本部の救急業務に協力し、その応急手当の実施に伴い感染症のり患が疑われた際の検査費用を、見舞金として支給することでその損害を軽減し、誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及啓発を推進することを目的としています。

【適用要件】

 バイスタンダーが偶発的な事故により感染症にり患した疑いのある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを北部上北広域事務組合消防本部が客観的に判断できるときに見舞金を支給します。

【見舞金の支給】

適用要件に該当する者(以下「見舞金支給対象者」という。)が、感染症の検査を受けた場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。

※ 一部支給が認められない場合もございますので、「バイスタンダー応急手当に係る見舞金支給要領」内の「5 見舞金の支給を認めない場合」をご参照ください。

【事故の報告】

見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が見舞金の支給を受けようとするときは、その原因となった事故の日を含めて30 日以内に事故発生の状況を、北部上北広域事務組合消防本部に届け出の必要があります。

【見舞金の請求】

見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が、見舞金の支給を受けようとするときは、下記に定める書類の提出が必要となります。

①応急手当に関わる見舞金請求書

②見舞金支給対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等)

③医療機関で「感染検査」を実施したことを証明する書類(診療証明書、検査結果報告書等)

※ 第三者に委任する場合は、委任を証する書類(委任状等が必要ですのでお問合せください。)

 

【問合せ及びご相談窓口】

北部上北広域事務組合消防本部 警防課

〒039-3142 青森県上北郡野辺地町字田狭沢40-9

電話番号:0175-64-0150

FAX番号:0175-64-0665

 

【ダウンロード】バイスタンダー応急手当に係る見舞金支給要領

【ダウンロード】応急手当に係る見舞金請求書

【ダウンロード】応急手当に係る見舞金請求書(記入例)

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