北部上北広域事務組合火葬場使用料改定のご案内
北部上北広域事務組合火葬場使用料改定のご案内
※令和4年度4月1日より【組合構成町村以外の者】の使用料が改定となります。
(単位:円)
区分 |
単位 |
使用料 | ||
構成町村の者 |
組合構成町村以外の者 | |||
現行 | 改正後 | |||
大人 | 一体 | 7,000 | 20,000 | 40,000 |
小人 | 一体 | 4,000 | 15,000 | 24,000 |
死産児 | 一体 | 2,000 | 5,000 | 7,000 |
胎盤 | 1個 | 1,000 | 2,000 | 0 |
人体の一部 | 一部 | 2,000 | 5,000 | 7,000 |
改葬 | 一体 | 2,000 | 5,000 | 7,000 |
備考
1 「構成町村の者」とは、次の各号の位置に該当する者をいう。
・死亡者が、死亡時に野辺地町、横浜町、六ヶ所村に住所を有している者
・斎場使用時に火葬申請人が野辺地町、横浜町及び六ヶ所村に住所を有する者
2 「大人」とは、12歳以上の者をいう。
3 「死産児」とは、妊娠4ヶ月以上の死胎をいう。
※ 「胎盤」については、今回の改正で「人体の一部」として取扱うこととする。