お知らせ

北部上北広域事務組合火葬場使用料改定のご案内

野辺地地区斎場火葬使用料改定のご案内(PDF)

 

北部上北広域事務組合火葬場使用料改定のご案内

※令和4年度4月1日より【組合構成町村以外の者】の使用料が改定となります。

 

(単位:円) 

 

 

 区分

 

 

単位

使用料
 

 構成町村の者

組合構成町村以外の者
現行 改正後
大人 一体 7,000 20,000 40,000
小人 一体 4,000 15,000 24,000
死産児 一体 2,000 5,000 7,000
胎盤 1個 1,000 2,000 0
人体の一部 一部 2,000 5,000 7,000
改葬 一体 2,000 5,000 7,000

備考

 1 「構成町村の者」とは、次の各号の位置に該当する者をいう。

   ・死亡者が、死亡時に野辺地町、横浜町、六ヶ所村に住所を有している者

   ・斎場使用時に火葬申請人が野辺地町、横浜町及び六ヶ所村に住所を有する者

 2 「大人」とは、12歳以上の者をいう。

 3 「死産児」とは、妊娠4ヶ月以上の死胎をいう。

 ※ 「胎盤」については、今回の改正で「人体の一部」として取扱うこととする。

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