野辺地地区斎場の使用についてのお願い
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野辺地地区斎場の使用について |
ご利用にあたり、次の事項にご留意くださるようお願いいたします。
1.棺の受入時間等
(1)午前9時から午後2時までです。
(2)火葬から収骨終了まで、2時間30分程度を要します。
2.斎場に持参していただくもの
(1)埋・火葬許可証
(2)収骨壺、最小限の添花(生花)、供物、ロウソク(大2本)、ごみ袋
3.棺の中に入れてはいけないもの
(1)ご遺骨の破砕や変色の原因となるもの
ガラス製品、金属製品、硬貨類、陶磁器、その他(不燃性のもの)
(2)環境汚染(ダイオキシン類の発生等)の原因となるもの
石油化学製品(衣類、玩具、人形など)
(3)火葬炉の故障の原因となるもの
危険物(スプレー缶、ライターなど)
(4)火葬時間の延長の原因となるもの
書籍、ドライアイスなど
※ご遺体に医療器具(ペースメーカー)装着のご遺族の方は職員までお知らせください。
4.場内での留意事項
(1)斎場へ到着の際は、管理室に埋・火葬許可証を提出し、指示を受けてください。
(2)待合室は指定された和室及び待合ホールをご使用ください。
(3)飲食などは指定された和室及び待合ホール以外は禁じております。(炉前ホールも禁止です)
(4)茶道具類(お茶葉は使用者で準備してください)は各和室に備えてありますのでご自由に使用してください。
使用後は洗って、和室の元の場所に戻してください。
(5)和室・待合ホール・給湯室は、使用者において後片付けをしてください。
(6)喫煙される方は、中庭に設置されている喫煙所を利用してください。
(7)飲食後のゴミ等はお持ち帰りください。
(8)立入禁止の場所には入らないでください。
(9)その他不明な点は、職員にお問い合わせください。
5.使用料
◎施設の使用料は下の表のとおりですので、事前に納付してください。
(単位:円)
| 区 分 | 単 位 | 組合構成町村の者 | 組合構成町村以外の者 |
| 大 人 | 一 体 | 7,000 | 40,000 |
| 小 人 | 一 体 | 4,000 | 24,000 |
| 死 産 児 | 一 体 | 2,000 | 7,000 |
| 人体の一部 | 一 部 | 2,000 | 7,000 |
| 改 葬 | 一 体 | 2,000 | 7,000 |
備考
1. 「組合構成町村の者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1)死亡者が、死亡時に野辺地町、横浜町及び六ヶ所村に住所を有していた者
(2)斎場使用時に、火葬申請人が野辺地町、横浜町及び六ヶ所村に住所を有する者
2. 大人とは、12歳以上の者をいう。
3.「死産児」とは、妊娠4ヶ月以上の死胎をいう。
~施設使用料の免除の対象となる方~
1.葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護受給者で、生活に困窮している場合
2.故人が生活保護受給者で、遺族又は遺族以外の者が葬儀の手配をする場合
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敷地内禁煙(屋外の喫煙所以外)のお知らせ 健康増進法により、受動喫煙防止のため中庭にある喫煙所以外の駐車場、 |
令和5年8月
北 部 上 北 広 域 事 務 組 合
野 辺 地 地 区 斎 場
TEL :0175 – 64 – 0011
FAX :0175 – 64 – 3310
北部上北広域事務組合火葬場使用料改定のご案内
北部上北広域事務組合火葬場使用料改定のご案内
※令和4年度4月1日より【組合構成町村以外の者】の使用料が改定となります。
(単位:円)
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区分 |
単位 |
使用料 | ||
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構成町村の者 |
組合構成町村以外の者 | |||
| 現行 | 改正後 | |||
| 大人 | 一体 | 7,000 | 20,000 | 40,000 |
| 小人 | 一体 | 4,000 | 15,000 | 24,000 |
| 死産児 | 一体 | 2,000 | 5,000 | 7,000 |
| 胎盤 | 1個 | 1,000 | 2,000 | 0 |
| 人体の一部 | 一部 | 2,000 | 5,000 | 7,000 |
| 改葬 | 一体 | 2,000 | 5,000 | 7,000 |
備考
1 「構成町村の者」とは、次の各号の位置に該当する者をいう。
・死亡者が、死亡時に野辺地町、横浜町、六ヶ所村に住所を有している者
・斎場使用時に火葬申請人が野辺地町、横浜町及び六ヶ所村に住所を有する者
2 「大人」とは、12歳以上の者をいう。
3 「死産児」とは、妊娠4ヶ月以上の死胎をいう。
※ 「胎盤」については、今回の改正で「人体の一部」として取扱うこととする。
敷地内禁煙(屋外の喫煙所以外)のお知らせ
健康増進法の改正により、受動喫煙防止のため令和元年7月1日より中庭にある喫煙所以外の駐車場、斎場建物内を含む敷地内を禁煙と致します。
斎場を利用するすべての方のご協力をお願いいたします。

施設中庭に喫煙所を設置しました。
令和元年7月1日からご利用可能となりました。
AEDを設置しました
このたび野辺地地区斎場にAEDを設置いたしました。
北部上北広域事務組合では、野辺地地区斎場を利用される方をはじめ、野辺地地区斎場周辺を通りかかった方々の
万が一の事態に備え、迅速かつ適切な救命措置を行えるようAEDを設置いたしました。
また、設置の際には、野辺地地区斎場職員がAEDの使用方法について、普通救命講習会を受講しております。
