会計年度任用職員の随時募集について

北部上北広域事務組合
会計年度任用職員公募要項

(野辺地地区斎場)

 

令和7年5月1日

北部上北広域事務組合

1 募集職務名及び業務内容

勤務先 定員 応募区分 職務名 業務内容 フルタイム・パートタイムの別
野辺地地区斎場 1名 技能区分 技能員 火葬業務 フルタイム

 

2 応募資格
地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
参考:次に掲げる者は応募不可。
・拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・北部上北広域事務組合において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※ 地方公務員法の改正が行われた場合は、その定めるところによる。

 

3 任用期間
採用決定通知書に記載された日から令和8年3月31日まで
※ 採用後1か月間は条件付採用となります。勤務実績等に応じて再度の任用を行う場合あり。

 

4 募集期間
随時受付。定員に達した時点で受付を終了します。
※受付時間は午前8時30分から午後5時まで(土日、祝祭等の閉庁日受付不可)

5 応募方法
申込書の郵送または持参。
次の提出物(ア)及び(イ)を封筒に入れ、封筒表面に「会計年度任用職員採用申込書在中」と記入の上、6の応募先へ送付又は持参。
(ア)会計年度任用職員採用申込書様式1(当組合の所定様式)…1部
※ 所定様式を、6の応募先で受領するか、当組合のホームページからダウンロー
ドして取得。
(イ)110円切手を貼付し申込者の郵便番号・住所・氏名を記入した長形3号封筒…2部
※ 申込番号を記載した面接通知書及び合否の通知書の送付用として使用

 

6 応募先
〒039-3113 上北郡野辺地町字田狭沢40番地9
北部上北広域事務組合総務課 会計年度任用職員募集担当 宛

 

7 選考試験
申込順に随時面接を行い、合否を決定いたします。
面接日及び面接場所は、申込みのあった日から数日以内に通知します。

 

8 選考結果
選考試験があった日から数日以内に、採用者及び不採用者に郵送で通知します。

 

9 採用決定通知から採用までについて
採用決定通知書が通知された方は、指定された日までに、改めて次のとおり書類を提出していただきます。
なお、組合が指定した書類については、採用決定通知書に同封いたします。

【提出書類】
(1)履歴書(組合指定のもの)
(2)通勤届(   〃   )
(3)給与の口座振替申出書(   〃   )
(4)健康診断(過去3ヶ月以内のもので次の項目を診断したもの)
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力及び聴力検査
④胸部エックス線検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査
※健康診断日が過去3ヶ月を過ぎたものは再健診して頂きます。

 

10 個人情報の取り扱いについて
採用申込書に記載された個人情報については、会計年度任用職員の募集に係る面接及び任用の手続きに必要な範囲内で利用し、当組合の個人情報保護条例に基づき適正に管理します。

 

11 その他
(1)選考結果について、電話や電子メールでの問い合わせには応じられません。
(2)提出された会計年度任用職員採用申込書は返却いたしません。
(3)人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。

 

12 勤務要件
勤務要件を定めているため、資料1フルタイム会計年度任用職員勤務要件
をご確認ください。

 

13 問い合わせ
北部上北広域事務組合 事務局 総務課
TEL:0175-64-1066 (会計年度任用職員募集担当:長利・久保)

 

 

 

資料1

フルタイム会計年度任用職員勤務要件

職務名 【技能区分】 技能員 募集人数 1  名
職務内容  火葬業務全般
勤務場所  野辺地地区斎場
任用期間  採用決定通知書に記載された日から ~ 令和8年3月31日 まで
※採用後1か月間は条件付採用となります。人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用する場合あり。
勤務時間 午前  8 時 15 分から午後  5 時 00 分まで
(休憩時間 12 時 00 分から 13 時 00 分まで)
所定時間外労働等 1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし)
2 休日労働をさせることが    (あり・なし)
勤務を要しない日  野辺地地区斎場の勤務表による
休暇 1 年次有給休暇 10 日 ※採用日によって変動

2 特別休暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。

給料 1 支給日:毎月 21日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。)
2  単労 職給料表適用 (192,500円 ~ 211,000円)
注)人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。
手当 1 ①通勤手当 ②時間外勤務手当
2 期末手当、勤勉手当(任期が6カ月以上に渡る者)
3 退職手当(勤務日数等一定の要件あり)
4 特殊勤務手当(火葬業務手当20,000円を支給)
服務 ① 服務の根本基準(地公法第30条)
② 服務の宣誓(地公法第31条)
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(地公法第32条)
④ 信用失墜行為の禁止(地公法第33条)
⑤ 秘密を守る義務(地公法第34条)
⑥ 職務に専念する義務(地公法第35条)
⑦ 政治的行為の制限(地公法第36条)
⑧ 争議行為等の禁止(地公法第37条)
⑨ 営利企業への従事等の制限(地公法第38条)
分限・懲戒処分 1 分限処分
① 休職(職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分)
② 免職(職員の意に反してその身分を失わせる処分)
2 懲戒処分
① 戒告(職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分)
② 減給(一定期間、職員の給料を減額して支給する処分)
③ 停職(一定期間、職員を職務に従事させない処分)
④ 免職(職員からその職を失わせる処分)
その他 1 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施
2 人事評価:対象
3 地方公務員共済組合制度:適用(一部適用)
4 災害補償:地方公務員法災害補償基金が適用 (労働災害保険)
5 雇用保険:退職手当が適用(雇用保険)
適用条件:初めて会計年度任用職員に任用された方はカッコ内が対象となります。ただし、所定の期間を経過後、条件により喪失され適用されます。

会計年度任用職員採用申込書(PDF)    会計年度任用職員採用申込書(Word)

野辺地地区斎場の使用についてのお願い

野辺地地区斎場の使用について
( お 願 い )

ご利用にあたり、次の事項にご留意くださるようお願いいたします。

1.棺の受入時間等
(1)午前9時から午後2時までです。
(2)火葬から収骨終了まで、2時間30分程度を要します。

2.斎場に持参していただくもの
(1)埋・火葬許可証
(2)収骨壺、最小限の添花(生花)、供物、ロウソク(大2本)、ごみ袋

3.棺の中に入れてはいけないもの
(1)ご遺骨の破砕や変色の原因となるもの
   ガラス製品、金属製品、硬貨類、陶磁器、その他(不燃性のもの)
(2)環境汚染(ダイオキシン類の発生等)の原因となるもの
   石油化学製品(衣類、玩具、人形など)
(3)火葬炉の故障の原因となるもの
   危険物(スプレー缶、ライターなど)
(4)火葬時間の延長の原因となるもの
   書籍、ドライアイスなど
   ※ご遺体に医療器具(ペースメーカー)装着のご遺族の方は職員までお知らせください。

4.場内での留意事項 
(1)斎場へ到着の際は、管理室に埋・火葬許可証を提出し、指示を受けてください。
(2)待合室は指定された和室及び待合ホールをご使用ください。
(3)飲食などは指定された和室及び待合ホール以外は禁じております。(炉前ホールも禁止です)
(4)茶道具類(お茶葉は使用者で準備してください)は各和室に備えてありますのでご自由に使用してください。
   使用後は洗って、和室の元の場所に戻してください。
(5)和室・待合ホール・給湯室は、使用者において後片付けをしてください。
(6)喫煙される方は、中庭に設置されている喫煙所を利用してください。
(7)飲食後のゴミ等はお持ち帰りください。
(8)立入禁止の場所には入らないでください。
(9)その他不明な点は、職員にお問い合わせください。

5.使用料 
◎施設の使用料は下の表のとおりですので、事前に納付してください。

(単位:円)

区   分 単 位 組合構成町村の者 組合構成町村以外の者
大   人 一 体 7,000 40,000
小   人 一 体 4,000 24,000
死 産 児 一 体 2,000  7,000
人体の一部 一 部 2,000  7,000
改   葬 一 体 2,000  7,000

備考
1. 「組合構成町村の者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
  (1)死亡者が、死亡時に野辺地町、横浜町及び六ヶ所村に住所を有していた者
  (2)斎場使用時に、火葬申請人が野辺地町、横浜町及び六ヶ所村に住所を有する者
2. 大人とは、12歳以上の者をいう。
3.「死産児」とは、妊娠4ヶ月以上の死胎をいう。

~施設使用料の免除の対象となる方~
1.葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護受給者で、生活に困窮している場合
2.故人が生活保護受給者で、遺族又は遺族以外の者が葬儀の手配をする場合

敷地内禁煙(屋外の喫煙所以外)のお知らせ

 健康増進法により、受動喫煙防止のため中庭にある喫煙所以外の駐車場、
斎場建物内を含む敷地内を禁煙といたします。

令和5年8月

北 部 上 北 広 域 事 務 組 合
野   辺   地   地   区   斎   場
TEL :0175 – 64 – 0011

FAX :0175 – 64 – 3310

北部上北広域事務組合火葬場使用料改定のご案内

野辺地地区斎場火葬使用料改定のご案内(PDF)

 

北部上北広域事務組合火葬場使用料改定のご案内

※令和4年度4月1日より【組合構成町村以外の者】の使用料が改定となります。

 

(単位:円) 

 

 

 区分

 

 

単位

使用料
 

 構成町村の者

組合構成町村以外の者
現行 改正後
大人 一体 7,000 20,000 40,000
小人 一体 4,000 15,000 24,000
死産児 一体 2,000 5,000 7,000
胎盤 1個 1,000 2,000 0
人体の一部 一部 2,000 5,000 7,000
改葬 一体 2,000 5,000 7,000

備考

 1 「構成町村の者」とは、次の各号の位置に該当する者をいう。

   ・死亡者が、死亡時に野辺地町、横浜町、六ヶ所村に住所を有している者

   ・斎場使用時に火葬申請人が野辺地町、横浜町及び六ヶ所村に住所を有する者

 2 「大人」とは、12歳以上の者をいう。

 3 「死産児」とは、妊娠4ヶ月以上の死胎をいう。

 ※ 「胎盤」については、今回の改正で「人体の一部」として取扱うこととする。

敷地内禁煙(屋外の喫煙所以外)のお知らせ

健康増進法の改正により、受動喫煙防止のため令和元年7月1日より中庭にある喫煙所以外の駐車場、斎場建物内を含む敷地内を禁煙と致します。

斎場を利用するすべての方のご協力をお願いいたします。p1030455

 

 

P1030444

施設中庭に喫煙所を設置しました。

令和元年7月1日からご利用可能となりました。

AEDを設置しました

このたび野辺地地区斎場にAEDを設置いたしました。
北部上北広域事務組合では、野辺地地区斎場を利用される方をはじめ、野辺地地区斎場周辺を通りかかった方々の
万が一の事態に備え、迅速かつ適切な救命措置を行えるようAEDを設置いたしました。
また、設置の際には、野辺地地区斎場職員がAEDの使用方法について、普通救命講習会を受講しております。

AED

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