野辺地地区斎場の使用についてのお願い

野辺地地区斎場の使用について
( お 願 い )

ご利用にあたり、次の事項にご留意くださるようお願いいたします。

1.棺の受入時間等
(1)午前9時から午後2時までです。
(2)火葬から収骨終了まで、2時間30分程度を要します。

2.斎場に持参していただくもの
(1)埋・火葬許可証
(2)収骨壺、最小限の添花(生花)、供物、ロウソク(大2本)、ごみ袋

3.棺の中に入れてはいけないもの
(1)ご遺骨の破砕や変色の原因となるもの
   ガラス製品、金属製品、硬貨類、陶磁器、その他(不燃性のもの)
(2)環境汚染(ダイオキシン類の発生等)の原因となるもの
   石油化学製品(衣類、玩具、人形など)
(3)火葬炉の故障の原因となるもの
   危険物(スプレー缶、ライターなど)
(4)火葬時間の延長の原因となるもの
   書籍、ドライアイスなど
   ※ご遺体に医療器具(ペースメーカー)装着のご遺族の方は職員までお知らせください。

4.場内での留意事項 
(1)斎場へ到着の際は、管理室に埋・火葬許可証を提出し、指示を受けてください。
(2)待合室は指定された和室及び待合ホールをご使用ください。
(3)飲食などは指定された和室及び待合ホール以外は禁じております。(炉前ホールも禁止です)
(4)茶道具類(お茶葉は使用者で準備してください)は各和室に備えてありますのでご自由に使用してください。
   使用後は洗って、和室の元の場所に戻してください。
(5)和室・待合ホール・給湯室は、使用者において後片付けをしてください。
(6)喫煙される方は、中庭に設置されている喫煙所を利用してください。
(7)飲食後のゴミ等はお持ち帰りください。
(8)立入禁止の場所には入らないでください。
(9)その他不明な点は、職員にお問い合わせください。

5.使用料 
◎施設の使用料は下の表のとおりですので、事前に納付してください。

(単位:円)

区   分 単 位 組合構成町村の者 組合構成町村以外の者
大   人 一 体 7,000 40,000
小   人 一 体 4,000 24,000
死 産 児 一 体 2,000  7,000
人体の一部 一 部 2,000  7,000
改   葬 一 体 2,000  7,000

備考
1. 「組合構成町村の者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
  (1)死亡者が、死亡時に野辺地町、横浜町及び六ヶ所村に住所を有していた者
  (2)斎場使用時に、火葬申請人が野辺地町、横浜町及び六ヶ所村に住所を有する者
2. 大人とは、12歳以上の者をいう。
3.「死産児」とは、妊娠4ヶ月以上の死胎をいう。

~施設使用料の免除の対象となる方~
1.葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護受給者で、生活に困窮している場合
2.故人が生活保護受給者で、遺族又は遺族以外の者が葬儀の手配をする場合

敷地内禁煙(屋外の喫煙所以外)のお知らせ

 健康増進法により、受動喫煙防止のため中庭にある喫煙所以外の駐車場、
斎場建物内を含む敷地内を禁煙といたします。

令和5年8月

北 部 上 北 広 域 事 務 組 合
野   辺   地   地   区   斎   場
TEL :0175 – 64 – 0011

FAX :0175 – 64 – 3310

北部上北広域事務組合火葬場使用料改定のご案内

野辺地地区斎場火葬使用料改定のご案内(PDF)

 

北部上北広域事務組合火葬場使用料改定のご案内

※令和4年度4月1日より【組合構成町村以外の者】の使用料が改定となります。

 

(単位:円) 

 

 

 区分

 

 

単位

使用料
 

 構成町村の者

組合構成町村以外の者
現行 改正後
大人 一体 7,000 20,000 40,000
小人 一体 4,000 15,000 24,000
死産児 一体 2,000 5,000 7,000
胎盤 1個 1,000 2,000 0
人体の一部 一部 2,000 5,000 7,000
改葬 一体 2,000 5,000 7,000

備考

 1 「構成町村の者」とは、次の各号の位置に該当する者をいう。

   ・死亡者が、死亡時に野辺地町、横浜町、六ヶ所村に住所を有している者

   ・斎場使用時に火葬申請人が野辺地町、横浜町及び六ヶ所村に住所を有する者

 2 「大人」とは、12歳以上の者をいう。

 3 「死産児」とは、妊娠4ヶ月以上の死胎をいう。

 ※ 「胎盤」については、今回の改正で「人体の一部」として取扱うこととする。

敷地内禁煙(屋外の喫煙所以外)のお知らせ

健康増進法の改正により、受動喫煙防止のため令和元年7月1日より中庭にある喫煙所以外の駐車場、斎場建物内を含む敷地内を禁煙と致します。

斎場を利用するすべての方のご協力をお願いいたします。p1030455

 

 

P1030444

施設中庭に喫煙所を設置しました。

令和元年7月1日からご利用可能となりました。

AEDを設置しました

このたび野辺地地区斎場にAEDを設置いたしました。
北部上北広域事務組合では、野辺地地区斎場を利用される方をはじめ、野辺地地区斎場周辺を通りかかった方々の
万が一の事態に備え、迅速かつ適切な救命措置を行えるようAEDを設置いたしました。
また、設置の際には、野辺地地区斎場職員がAEDの使用方法について、普通救命講習会を受講しております。

AED

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